熟年離婚における持ち家問題!財産分与の方法や選択肢などを解説

2025-12-23

熟年離婚における持ち家問題!財産分与の方法や選択肢などを解説

この記事のハイライト
●離婚時には結婚生活で築いた財産を夫婦で公平に分ける「財産分与」が必要
●財産分与の方法には3つの種類があるが清算的財産分与をおこなうケースが多い
●持ち家の分与方法としてもっともおすすめなのは売却して現金を分け合うこと

離婚時には、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を公平に分け合う「財産分与」が必要です。
とくに熟年離婚では若い世代の離婚とは異なり、財産の種類や額が複雑になりがちです。
本記事では、熟年離婚における財産分与の基本的な考え方、対象となる財産の種類、そして持ち家の扱い方について解説します。
埼玉県川越市(川越市の中では特に「南古谷駅」周辺)・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線で財産分与をおこなう予定のある方はぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

熟年離婚における持ち家問題!財産分与の対象になる財産とは

熟年離婚における持ち家問題!財産分与の対象になる財産とは

財産分与とは、離婚時に夫婦が結婚生活で築いた財産を公平に分け合う制度です。
対象になるのは「共有財産」で、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって得た財産(特有財産)は原則として分与の対象外です。
収入の有無にかかわらず、専業主婦(夫)も家事や育児などの貢献が認められるため、婚姻中に得た収入や資産は共有財産として扱われます。
はじめに、分与の対象になる財産と対象にならない財産の具体例、熟年離婚の財産分与について確認しておきましょう。

分与の対象になる財産

財産分与の対象となる「共有財産」には、主に以下のようなものが含まれます。

  • 不動産(自宅や土地など)
  • 自動車・結婚後に購入した家電や家具
  • 預貯金
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金・厚生年金(一部)
  • 住宅ローンなど、夫婦で負った負債

名義が夫婦どちらか一方でも、結婚期間中に築かれたものであれば共有財産に含まれます。
なお、年金のうち分与の対象となるのは、厚生年金と旧共済年金の保険料納付実績です。
国民年金や確定拠出年金、企業年金といった私的年金は対象とならない点にご注意ください。

分与の対象にならない財産

離婚時に分け合う対象とならない財産として、「特有財産」があります。
これは、夫婦の一方が個人的に所有しているとみなされる財産で、財産分与の対象にはなりません。
特有財産には、主に以下のようなものが含まれます。

  • 結婚前から所有していた預貯金
  • 結婚前に購入した自動車や不動産
  • 個人名義で借りた個人的な理由の借金
  • 相続や贈与によって得た財産(親や親族からの遺産など)

熟年離婚では、長年の結婚生活によって財産の種類や名義が複雑になっていることが多く、特有財産と共有財産の線引きが曖昧になりがちです。
後々のトラブルを避けるためにも、離婚を検討し始めた段階で、夫婦の財産を一度整理しておくことが重要です。

▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや向いているケースを解説!

\お気軽にご相談ください!/

熟年離婚における持ち家の財産分与!方法や割合について

熟年離婚における持ち家の財産分与!方法や割合について

財産分与を進める際には、取り分の割合や請求の期限など、法律で定められたルールに従う必要があります。
また、財産分与の方法には複数の選択肢があり、それぞれの事情に応じて適切な手段を選ぶことが重要です。
円満離婚を目指すためにも、財産分与の基本的なルールや手続き方法を理解しておきましょう。

財産分与の方法は主に3種類

離婚に伴う財産分与の方法は、主に以下の3つの種類に分類されます。
清算的財産分与
もっとも一般的な分与方法で、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける目的があります。
対象となるのは、住宅や土地、車、預貯金、株式、保険の解約返戻金など、多岐にわたります。
扶養的財産分与
離婚後に一方の生活が経済的に困難になると見込まれる場合に、他方が生活支援の目的でおこなう分与です。
一般的には、経済的に余裕のある側が毎月数万円程度を半年〜数年間支払うケースが多く、具体的な金額や期間は当事者同士の話し合いによって決定されます。
なお、扶養的財産分与は離婚後の生活支援であり、婚姻中の「婚姻費用の分担」とは異なるものです。
慰謝料的財産分与
不倫や家庭内暴力など、相手に有責行為があった場合に、精神的苦痛への賠償として財産を分与する方法です。
分与の手段は現金に限らず、不動産や有価証券、ペットなどの現物による支払いも可能です。
被害を受けた側は実質的な補償を得られ、加害者側も現金の支出を抑えながら一定の誠意を示すことができます。

財産分与の割合

婚姻中の収入が一方に偏っていた場合でも、財産分与は原則として「半分ずつ」が基本です。
専業主婦(夫)であっても、家庭への貢献が評価され、財産の50%を受け取る権利があります。
ただし、夫婦の話し合いによって分け方を変更することも可能です。
財産の内容や状況は夫婦ごとに異なるため、分与割合は一律ではなく、柔軟に対応することが大切です。

財産分与の請求期限

話し合いで合意できない場合や、相手が話し合いに応じない時には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが可能です。
ただし、申し立ての期限は離婚から2年以内と定められており、この期間を過ぎると財産分与を請求する権利は失われます。
相手の同意がない限り分与を受けることができなくなるため、早めの対応が重要です。
また、離婚後に時間が経つと、相手と連絡が取りづらくなったり、財産の所在が不明になったりするリスクもあります。
財産分与をめぐるトラブルを避けるためにも、離婚前から財産の内容を整理し、分与についての話し合いを始めておくことが大切です。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に早めに相談し、法的なサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

▼この記事も読まれています
相続後に換価分割するメリットとは?かかる税金もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢について

熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢について

持ち家は現金や株式と違い簡単に分割できないため、財産分与の扱いに注意が必要です。
ここでは、持ち家をどのように分けるか、その具体的な方法について解説します。

売却する

もっともおすすめなのは、離婚を機に家を売却し、その売却代金を分与することです。
土地や建物のように分割が難しい資産でも、現金化することで明確に分けられるようになります。
売却方法には、不動産会社による仲介売却のほか、直接買取やリースバックなどさまざまな選択肢があります。
リースバックとは、家を売却して現金を得た後も賃貸契約を結び、同じ住宅に住み続けられる仕組みです。
ただし、住宅ローンの残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、売却に際して追加の資金が必要になることがあります。
そのため、売却前にローン残高や市場価格をしっかり確認し、どの方法が最適か慎重に検討することが重要です。

どちらかに譲渡する

マイホームを売却せずに財産分与をする方法として、「譲渡分与」があります。
これは、一方が家を引き継ぎ、もう一方がその評価額の半額に相当する現金などを受け取る方法です。
売却・譲渡いずれの場合でも、公平な分与をおこなうためには、まず家の正確な評価額を把握する必要があります。
評価額とは土地や建物の価値を金銭的に示したもので、不動産会社による査定で算出可能です。
査定には、短時間でおおよその価格がわかる「簡易査定」と、現地を訪れて詳しく調査する「訪問査定」の2種類があります。
簡易査定だけでは不十分な場合があるため、可能な限り訪問査定を依頼することをおすすめします。

▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルとは?トラブル防止策も解説

まとめ

熟年離婚では長年の結婚生活で築いた財産が多く、とくに持ち家の扱いには注意が必要です。
持ち家は売却して現金化する方法がもっともおすすめですが、一方が引き継ぎ相手に現金を支払う譲渡分与もあります。
どちらの方法を選ぶにしても、まずは不動産の評価額を把握する必要があるため、不動産会社に査定をご依頼ください。
川越市の不動産売却ならOIKAZEへ。
富士見市やふじみ野市も対応エリアで、無料の売却査定をおこなっております。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社OIKAZE著者画像

OIKAZE

埼玉県川越市に拠点を構え、富士見市・ふじみ野市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
提携の税理士や司法書士と連携し、総合的なサポートを行っております。
お客様の状況にあわせてベストな方法をご提案いたします。

■強み
・提携の税理士や司法書士と連携

■事業
・不動産売却 / 査定


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-82-0150

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ