相続放棄した実家の解体費用は誰が負担する?放置するリスクについても解説!

2025-03-18

相続放棄した実家の解体費用は誰が負担する?放置するリスクについても解説!

この記事のハイライト
●相続放棄後をしても家の管理義務を負う方は解体費用を負担する必要がある
●解体費用は建物の構造や広さ、廃材の量などによって変動する
●空き家を放置すると近隣住民とトラブルになったり特定空家に指定されたりするリスクがある

親が所有していた実家を相続することになり、活用予定がないため相続放棄を検討される方も多いかと思います。
もし実家の状態が悪く、取り壊しが必要となった場合、解体費用は誰が負担するのでしょうか。
今回は相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのか、解体工事にかかる費用の相場なども含めて解説します。
埼玉県川越市、富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

相続放棄した実家の解体費用は、原則として相続放棄した方が負担する必要はありません。
ただし相続財産の管理義務(保存義務)を負う場合は、相続放棄をしても解体費用を負担する必要があります。
管理義務と聞くと難しく感じますが、財産を滅失させたり損傷させたりしてはならない義務があると考えると良いでしょう。
空き家の管理でいうと、定期的な点検や掃除をおこなう、敷地内の伸びすぎた草木や枯れ葉を除去するといった行為が挙げられます。
相続財産の管理義務を負う方は、民法で「相続放棄をする際に相続財産に属する財産を現に占有している者」と定められています。
相続放棄をした時点で実家に住んでいた方は、現に占有しているといえるため、相続放棄後も管理義務を負う可能性が高いです。
逆にいえば、相続放棄の時に相続財産を現に占有していなければ、管理責任を負うことはないというわけです。
ここからは、家の管理義務を負っている方とそうでない方が相続放棄をした際に、誰が費用を負担するのか解説します。

相続放棄をした方が家の管理義務を負っていない場合

管理義務を負っていない方が相続放棄をした場合、家の解体費用は他の相続人が負担することになります。
相続人が複数いる状態で相続放棄をおこなうと、その他の相続人が家の所有権を取得するためです。
他に相続人がいなければ、家は国庫に帰属することになりますが、国が勝手に持っていってくれるわけではありません。
このような場合は家庭裁判所に申立てをおこない、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続財産清算人とは、相続財産を国庫に引き継ぐまでの間、相続財産を管理する方のことです。
相続財産清算人の選任後に家の解体が必要となれば、基本的には相続財産から解体費用を捻出します。
管理義務を負っていない以上、相続放棄をした方が解体費用を負担する必要はありません。

相続放棄をした方が家の管理義務を負っている場合

先述したように、相続放棄の時に故人の家に住んでいた方は、相続放棄をしても家の管理義務が残ります。
この管理義務はずっと負うわけではなく、他の相続人に財産を引き渡すまでの間だけ管理が必要とされています。
つまり他の相続人が家を管理できるようになれば、相続放棄をした方の管理義務はなくなるということです。
相続放棄後は速やかに他の相続人に家を引き渡し、家の解体はその相続人に任せるようにしましょう。
他に相続人がいない場合は、相続財産清算人に財産を引き渡すまで管理を続けなければなりません。

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相続放棄した実家の解体費用の相場について

相続放棄した実家の解体費用の相場について

相続放棄した実家を解体するとなったら、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
相続時にはなにかと出費が増えるものなので、解体費用の相場についても確認しておきましょう。

解体費用の相場は建物の構造によって異なる

解体工事にかかる費用は、建物の構造によって異なります。

  • 木造:坪単価3万円~4万円
  • 鉄筋コンクリート造:坪単価6万円~8万円
  • 鉄骨造:坪単価5万円~7万円

建物の構造によって金額が異なる理由は、造りが頑丈なほど解体に時間がかかるためです。
木造住宅は解体がしやすいので、鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べると費用が低い傾向にあります。
たとえば30坪の家の解体費用は、木造で約90万円、鉄骨造だと約150万円、鉄筋コンクリート造で約180万円程度になります。
また建物の面積が広いほど解体費用も高くなるので、相場が知りたい方は構造だけでなく面積も調べておきましょう。
建物の構造や広さは、登記簿謄本や重要事項説明書で確認できます。

解体後に出てくる廃材も費用に関係している

解体費用は家の構造や広さによって変動しますが、解体後に出てくる廃材も大きく関係しています。
建物を解体すると、アスファルト片やレンガ片、金属くず、 ガラスくず、木材などの廃材が発生します。
これらは業者が手作業で分別をおこない、適切な方法で処理をしなければなりません。
廃材を処理するにも費用がかかり、また量が多ければ多いほど作業員に負担がかかります。
そのため家の構造や広さだけでなく、解体による廃材が多い場合も解体費用が高くなる傾向にあります。

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相続放棄後に実家を解体せず放置するとどうなる?

相続放棄後に実家を解体せず放置するとどうなる?

家の広さや構造によっては解体費用が数百万円に及ぶこともあり、費用の捻出が難しいと感じる方も多いでしょう。
管理義務を負う相続人が、家を解体せずに放置してしまった場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

近隣住民とトラブルになる可能性がある

相続した実家をそのまま放置していると、近隣住民とトラブルになるリスクがあります。
人が住んでいない住宅は日常的に換気や掃除がされないため、人が住んでいる家よりも早く劣化します。
老朽化が進むと、建材の一部が落下したり倒壊したりして、近隣住民や通行人に怪我をさせてしまうかもしれません。
また空き家は人が侵入しても気づかれににくいことから、放火や不法投棄など犯罪のターゲットにされやすいといわれています。
このような状態の空き家が近くにあっては、近隣住民やそのエリアに住む方は安心して生活ができません。
最悪の場合裁判に発展する可能性もあるため、空き家は放置せずに適切に管理し、状況に応じて解体や売却を検討しましょう。

特定空家に指定される可能性がある

相続した実家を管理せず、長期間放置していると「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは、空き家のうち、とくに放置することが不適切な状態にある建物のことです。
たとえば窓ガラスが割られたままになっていて誰でも侵入できる状態にある、ごみが放置されて悪臭が発生しているなどです。
特定空家に指定されると、自治体から空き家の扱いについて助言や指導が入り、無視をすると命令や勧告に切り替わります。
それでも対応せずにいると、ペナルティとして50万円以下の過料が課され、さらに固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
最終的には行政代執行による強制撤去となり、その際の解体費用は所有者が負担しなければなりません。
万が一特定空家に指定された場合は、自治体の指示にしたがって速やかに対処することが大切です。

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まとめ

相続放棄した実家の解体費用は、原則として相続放棄した方が負担する必要はありません。
しかし、相続放棄をした時点で実家に住んでいた場合などは家の管理義務を負うため、相続放棄後も解体費用を負担する必要があります。
解体工事の費用相場は建物の構造や広さ、廃材の量などによって異なり、数百万円と高額になるケースもあります。
管理を怠ると大きなトラブルに発展する恐れがあるので、活用予定のない空き家は早めに売却することをご検討ください。
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