財産分与で家をもらう側に贈与税はかからない?取得後に支払う税金を解説

2024-12-17

財産分与で家をもらう側に贈与税はかからない?取得後に支払う税金を解説

この記事のハイライト
●財産分与で不動産をもらう側には贈与税や不動産取得税はかからない
●不動産をもらったあとに支払う必要がある税金は登録免許税・固定資産税・都市計画税である
●財産分与でも贈与税などの税金がかかるケースは離婚を偽装した場合や過大と評価された場合である

離婚時の財産分与により住んでいた家をもらう場合、贈与税などの税金がかかってしまうのでしょうか。
一般的には財産分与で取得した財産に贈与税などがかかることはありませんが、場合によっては課税されるケースもあるため注意しなければなりません。
そこで、財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるのか、不動産取得後に支払う必要がある税金と財産分与でも税金がかかるケースについて解説します。
埼玉県川越市(川越市の中では特に「南古谷駅」周辺)・富士見市・ふじみ野市で不動産を所有しており、離婚を検討している方は、ぜひ参考になさってください。

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財産分与で不動産をもらう側に税金がかかるケース・かからないケース

財産分与で不動産をもらう側に税金がかかるケース・かからないケース

夫婦が離婚する際は、一般的に2人で築いた財産を分け合う「財産分与」をおこないます。
では、離婚で住んでいた家をもらう場合、税金がかかるのでしょうか。
原則として、税金がかかることはありませんが、例外的にかかるケースもあります。
ここでは、財産分与で家をもらう側に税金が発生するのか解説します。

財産分与で不動産をもらう側には基本的には税金はかからない

財産分与で不動産をもらったからといって、通常、贈与税や不動産取得税がかかることはありません。
なぜなら、離婚時の財産分与によって取得した財産は、贈与により得た財産とはならないと考えられているからです。
また、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えられています。
このように財産分与の対象となる家は、そもそも贈与には該当しないため、贈与税はかかりません。
さらに、不動産取得税についても同様に課税されることはなく、無税で不動産の名義を変えて所有者を変更できます。

不動産を取得するタイミングによっては税金がかかる

前述したように、財産分与により家をもらっても贈与税および不動産取得税がかかることはありません。
しかし、離婚届を出す前の婚姻中であれば、話は変わってきます。
婚姻中に財産を移転してしまうと「贈与」扱いとなり、贈与税や不動産取得税がもらう側にかかってしまいます。
夫婦間や親子間であれば贈与税の軽減措置はあるものの、贈与税がかかることに変わりないため注意しなければなりません。
そのため、離婚する予定がある場合は、婚姻中ではなく離婚後の財産分与にて取得することをおすすめします。
このように、不動産をもらうタイミングによって税金がかかることがあるため注意が必要です。

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財産分与で不動産をもらう側が支払う必要がある税金

財産分与で不動産をもらう側が支払う必要がある税金

財産分与で家をもらっても贈与税や不動産取得税がかかることはありません。
しかし、不動産を取得したあとには、かかる税金があります。
おもに支払う必要がある税金は以下の3つです。

  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

不動産をもらったあとにかかる税金の種類について順番に解説します。

税金①登録免許税

財産分与により夫(妻)名義からもう片方に変更する場合は、不動産の所有権を移転する手続きをおこなわなければなりません。
その際に必要となる税金が「登録免許税」で、法務局に支払う必要があります。
登録免許税は、「固定資産税評価額×2%」で算出され、不動産の価格が高いほど負担する金額も大きくなります。
なお、登録免許税についてどちらが負担するのか揉めないためにも、離婚協議書に記載しておくと良いでしょう。

税金②固定資産税

不動産を所有すると、毎年「固定資産税」も支払う必要があります。
固定資産税は、1月1日現在の不動産所有者に課される税金で、納税通知書が送られてくるため、期限までに納税しなければなりません。
固定資産税は、「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で計算されます。
不動産をもらった年の固定資産税については、どちらが負担するのか双方で話し合って決める必要があります。

税金③都市計画税

市街化区域内に不動産がある場合は、「都市計画税」もかかります。
市街化区域とは、市街化を優先して開発を進めているエリアのことです。
このエリアに不動産を所有している場合は、固定資産税とは別に都市計画税が課税されるため注意しましょう。
都市計画税は、「固定資産税評価額×0.3%(標準税率)」で計算されます。
ただし、自治体によって税率が異なるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
また、宅地に家が建っている場合や新築時には軽減措置が適用されます。
なお、都市計画税は固定資産税の納税通知書とあわせて納税することになります。

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財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは?

財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは?

前述したように財産分与の場合は、贈与に該当しないため、基本的に贈与税などの税金がかかることはありません。
しかし、過大と評価される場合や、贈与税の支払いをのがれるために離婚を偽装したような場合は、贈与税が課税されることがあります。
ここでは、財産分与でも贈与税がかかるケースを解説します。
おもなケースは以下の場合です。

  • 過大と評価された場合
  • 離婚を偽装していた場合
  • 慰謝料代わりに不動産をもらう場合

それぞれのケースについて順にご説明します。

ケース①過大と評価された場合

財産分与で過大と評価された場合は、贈与税が課税されてしまうことがあります。
具体的にいくらが過大なのか明確に基準が決まっているわけではありませんが、多くの財産を妻に譲る場合は過大とみなされることがあるため注意が必要です。
たとえば、夫婦の共有財産のなかに複数の不動産があり、さらに多額な預金や現金、株式などの資産もあり、その大半を夫が稼いだものとします。
この場合、財産のほとんどを妻に譲ってしまうと、本来妻が受けるべき財産を超えていると判断され、贈与とみなされ課税対象となってしまうのです。
そのため、このような明らかに過大と評価される財産分与には注意が必要です。

ケース②離婚を偽装していた場合

贈与税をのがれるために離婚を偽装した場合も、贈与税が課税される可能性があります。
たとえば、実際には夫婦仲は良好で不仲になっていないのに、離婚を偽装し妻に家の名義を移すようなケースです。
前述したように、婚姻中に不動産の所有権を移すような行為は贈与とみなされ、贈与税や不動産取得税がかかります。
そこで、形式的に離婚届を提出して、贈与税をのがれようとするわけです。
これらの行為が税務署に知られると、贈与税が課税されることはもちろん、延滞税や重加算税、不申告加算税などの税金も課せられる可能性があるため注意が必要です。

ケース③慰謝料代わりに不動産をもらう場合

離婚時に財産分与として不動産をもらった場合は、不動産取得税がかかることはありません。
しかし、慰謝料代わりに不動産をもらってしまうと、不動産取得税がかかることがあります。
このように、清算的な財産分与ではない場合は、課税対象となる可能性が高いため注意が必要です。

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まとめ

財産分与で取得しても、通常もらう側に贈与税や不動産取得税といった税金がかかることはありません。
しかし、財産分与でも財産を多くもらい過ぎたり、慰謝料代わりに不動産をもらうと、贈与税や不動産取得税が課税される可能性があるため注意が必要です。
また、不動産を取得したあとは、登録免許税や固定資産税などの税金もかかる点も覚えておきましょう。
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