2024-12-10
相続が発生すると、基本的には法定相続人が遺産を受け取ります。
しかし、遺贈によってそれ以外の方が財産を受け取ることもあるので、注意が必要です。
そこで今回は遺贈とはなにか、2つの種類や相続との違いなどもふまえて解説します。
埼玉県川越市(とくに南古谷駅周辺)や富士見市、ふじみ野市を中心に東武東上線沿線で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。
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相続が発生した際は、遺贈によって、法定相続人以外の方が財産を受け取ることがあります。
そこで、遺贈とはどのような行為なのか、概要を確認してみましょう。
遺贈とは、遺言によって、遺産の一部または全部の受取人を指定することです。
相続が発生すると、通常は法定相続人が被相続人の財産を受け取りますが、遺言書に記載すると、その方に財産を渡すことができます。
遺贈によって財産を渡す方は遺言者、受け取る方は受遺者と呼ばれます。
受遺者は法定相続人ではない親族やそれ以外の第三者、団体や法人なども設定することが可能です。
近年は配偶者や子どものいない方が増えており、それらの方がご自身の財産の行く先を自由に決められる方法として、利用が増加しています。
遺贈のメリットは、ご自身の財産を渡したい方にゆずれることです。
法律によって定められている法定相続人は、遺産を渡したい相手であるとは限りません。
そのときは遺贈をおこなうと、ほかの親族や生前にお世話になった方などに遺産を渡すことができます。
団体や法人を指定すると、財産とともに、ご自身の理想や思いの実現を託すことができるでしょう。
遺贈のデメリットは、相続税がかかることです。
相続税は現金や預貯金だけではなく、不動産などにも課されるので、遺贈する財産の種類によっては思いどおりにいかない可能性があります。
たとえば、不動産を受け取った方は、相続税を現金で支払わなくてはならないので、手持ちのお金が減ってしまいます。
相続税を支払えず、遺贈を放棄しなくてはならないこともあるでしょう。
このように、その方のためを思って不動産を遺贈しても、税金が負担になったり受け取れなかったりする可能性があります。
また、遺留分に関するトラブルが起こりやすいこともデメリットです。
遺留分とは、一定の相続人に保証されている最低限の相続分です。
たとえば、遺言書に遺産の全額を相続人以外に遺贈する旨が書かれていても、一定の相続人は遺留分を請求できます。
その際に、受遺者と相続人のどちらかが納得できないと、トラブルになる可能性があるでしょう。
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遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
2種類の遺贈は特徴に大きな違いがあり、どちらがおこなわれたかによって、受遺者や相続人に及ぶ影響が変わります。
そこで、これら2種類の遺贈の特徴を、それぞれ確認しておきましょう。
包括遺贈とは、財産の割合を指定した遺贈です。
「遺産のすべてをAさんに渡す」「遺産の6割をBさんにゆずる」などの内容は、包括遺贈に該当します。
メリットは、遺言書の作成後に財産の変化が生じても、柔軟に対応できることです。
たとえば、おもな財産が不動産と預貯金で、遺言書の作成時点はどちらも同等の価値であったとしましょう。
この場合、Aさんに財産の半分を渡したいと思い、「Aさんに預貯金をゆずる」と記載しても、亡くなったときには預貯金が大幅に減っている可能性があります。
一方「Aさんに遺産の半分をゆずる」と記載すれば、そのあと財産が変化しても、Aさんは半分を受け取れます。
なお、包括遺贈の割合には、マイナスの財産も含まれるので注意が必要です。
受遺者は割合に応じて、マイナスの財産も受け取ることになり、場合によっては多くの負債を引き継いでしまう可能性があります。
ただし、遺贈は強制的なものではなく、放棄することが可能です。
放棄する場合は、ご自身に対して包括遺贈があったことを知ったときから3か月以内に、裁判所で申述をしましょう。
申述の際は、遺贈があったことがわかる書類や申述書などの必要書類を準備して、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
期限を過ぎると、包括遺贈を承認したとみなされるので、放棄を考えている場合は早めに手続きをしましょう。
特定遺贈とは、渡す財産の種類を指定した遺贈です。
たとえば、遺言書に「Aさんに不動産、Bさんに現金を渡す」などと書かれている場合は、特定遺贈に該当します。
渡す財産の種類が具体的に指定されているので、受遺者は債務を負うことがありません。
遺産分配に関して、ほかの相続人とトラブルになる心配も減るでしょう。
なお、特定遺贈も希望する場合は放棄が可能です。
その場合は、相続人もしくは遺言執行者に放棄する意思を示します。
口頭でも可能ですが、トラブルを避けるために、内容証明郵便などを利用することが一般的です。
期限は設けられていませんが、ほかの方たちの遺産分配に影響するので、承認か放棄かの意思表示は早めにおこなう必要があります。
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遺贈と相続は、亡くなった方の財産を受け取る点は同じです。
ただし、ほかにはさまざまな違いがあるので、注意しなくてはなりません。
そこで、おもな違いを3つ挙げて、それぞれ解説します。
2つの大きな違いは、財産を受け取る方です。
遺贈は、遺言書に記載されている方なら誰でも受け取ることができます。
一方、相続の場合は、法律によって定められている相続人しか受け取れません。
どちらの場合も、財産が一定の金額を超えると相続税が課されます。
ただし、遺贈の場合は「相続税額の2割加算」に該当する可能性が高いので、注意が必要です。
相続税額の2割加算とは、被相続人の配偶者と子ども、親以外の方が財産を相続した場合に、相続税額が2割加算される法律です。
そのため、受遺者が上記の方以外の場合は、通常よりも相続税の負担が増えてしまいます。
遺産に不動産がある場合は、遺贈か相続かによって以下の点に違いが生じます。
不動産の所有者が変わったときは、所有権移転登記が必要です。
相続によって不動産を取得した場合は、相続人が単独で手続きできます。
一方、法定相続人以外の方が遺贈によって不動産を取得し、所有権移転登記をおこなう際は、受遺者と遺言執行者もしくは遺言者の相続人全員による共同申請が必要です。
また、所有権移転登記の際にかかる登録免許税の税率も違います。
相続の場合や、法定相続人が受遺者の場合は、固定資産税評価額の0.4%です。
法定相続人以外の方が遺贈によって取得した場合は、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
そして、不動産取得税の有無にも違いがあります。
相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税は課されません。
包括遺贈の場合や、法定相続人が特定遺贈の受遺者の場合も同様です。
ただし、法定相続人以外の方が特定遺贈で取得した場合は、不動産取得税が課されます。
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遺贈のメリットは、遺言者が渡したい方に財産をゆずれることです。
ただし、受遺者には相続税がかかるほか、遺留分をめぐるトラブルの懸念もあります。
受遺者が法定相続人以外の場合は、相続税額の2割加算に該当するうえ、不動産の登録免許税の税率が高く、不動産取得税が課される可能性もあることに注意しましょう。
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