投資用不動産も財産分与の対象?対象とならないのはどんなとき?

2024-11-12

投資用不動産も財産分与の対象?対象とならないのはどんなとき?

この記事のハイライト
●共有財産とは夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことでマイホームや家具などが該当する
●共有名義でローンを組んでいる場合や単独名義でもローンの返済を婚姻期間中に得た給与でしている場合などは投資用不動産でも財産分与の対象となる
●相続や贈与で得たものや婚姻前に自分のお金のみで購入した土地や建物は対象とならない場合が多い

夫婦が離婚をするとき、2人で協力して築いた財産は、原則平等に分割する必要があります。
わけることを財産分与と呼び、分割方法や割合については夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
では、投資用不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか。
今回は、財産分与の共有財産と特有財産とはなにか、どのような場合に投資用不動産が対象となるかについて解説します。
埼玉県川越市や富士見市、ふじみ野市を中心に、東武東上線沿線で不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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投資用不動産の財産分与における共有財産と特有財産とは?

投資用不動産の財産分与における共有財産と特有財産とは?

まずは、共有財産と特有財産の違いについて解説します。

共有財産とは?

共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことです。
たとえば、下記のようなものが該当します。

  • マイホームを含めた、土地や建物などの不動産
  • 協力して貯めてきた預貯金や現金
  • 夫と妻でお金を出し合って購入した自動車
  • 双方の退職金や保険金
  • 新生活を始めるために購入した家具や家電など

そのほかにも、夫婦で協力して築いた財産は、離婚時に折半する必要があります。
財産と聞くと、不動産や預貯金を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、退職金や保険金、婚姻中に購入した家具や家電なども、原則財産分与の対象となります。
ただし、購入した際にかかった費用が、婚姻前の貯金の場合、共有財産とはならないので注意が必要です。

特有財産とは?

特有財産とは、財産分与の対象とならない財産のことです。
婚姻中に夫婦で協力して得た財産ではなく、夫や妻それぞれが築いた財産を指します。
主なものとして、下記が挙げられます。

  • 相続や贈与で取得した土地や建物
  • 結婚前に貯めていた預貯金
  • 結婚前に自分のお金で購入した自動車や不動産など
  • 夫婦それぞれが単独で使用するアクセサリーや衣服

特有財産に該当するものは、夫と妻、双方の寄与により築いた財産以外のものです。
ただし、状況によっては共有財産とみなされる可能性があります。
夫と妻それぞれが費用を出して取得したものであっても、それを維持のために、配偶者が貢献していた場合です。
たとえば、夫が相続で取得した一戸建てがあったとします。
その一戸建ては、相続のときはボロボロで、とても住める状態ではありませんでした。
しかし、婚姻中に得た給与でリフォームをおこない、住める状態になりました。
このようなケースでは、その一戸建ては共有財産とみなされる可能性が高いといえるでしょう。
また、共有財産か特有財産か判断に困るものは、原則夫婦で話し合って決めることになります。

財産分与の流れ

財産分与の一般的な流れは、下記のとおりです。

  • 所有している財産をすべて調べて書き出す
  • 共有財産と特有財産にわける
  • 夫婦で話し合い、分与の割合を決める

話し合いがまとまらなかったり、共有財産か特有財産か判断に困るものがあったりする場合は、調停や裁判で決定することになります。

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投資用不動産が財産分与の対象になる場合とは?

投資用不動産が財産分与の対象になる場合とは?

続いて、投資用不動産が財産分与の対象になる場合について解説します。

対象となるケース1:共有名義でローンを組んでいる場合

対象となるケースとしてまず挙げられるのが、投資用不動産のローンが、共有名義の場合です。
夫と妻、どちらも名義になっている場合、その投資用不動産は財産分与の対処となります。
夫がローンの債務者で妻が連帯保証人・債務者の場合や、ペアローンにおいても、離婚時の共有財産とみなされるでしょう。

対象となるケース2:ローンの返済を夫婦でおこなっている場合

投資用不動産のローンの返済を、夫婦でおこなっている場合も、対象となるのが一般的です。
仮に夫の単独名義であっても、妻とともに返済をしていれば、財産分与の対象となります。
先述した「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産」に該当するからです。

対象となるケース3:婚姻期間中に得た給与で返済をしている

投資用不動産に対するローンの返済を、婚姻期間中に得た給与でおこなっている場合も対象となります。
妻が専業主婦であっても、妻がおこなう家事や育児によって、夫は仕事に集中することができます。
財産の増加や維持に、夫婦それぞれが貢献していることになるので、共有財産とみなされるのが一般的です。
しかし、独身のときに取得した投資用不動産を結婚前の預貯金で返済していたり、相続した不動産の運用を、夫もしくは妻が1人でおこなっていたりする場合は対象外となります。
夫婦のどちらかがギャンブルで借金をした場合も、財産分与の対象からは外れることになるでしょう。

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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合とは?

投資用不動産が財産分与の対象にならない場合とは?

最後に、投資用不動産が財産分与の対象にならない場合について解説します。

対象とならない場合1:相続や贈与で得たもの

対象とならない場合としてまず挙げられるのが、相続や贈与で得たものです。
親から相続された土地や贈与で取得した建物などは、特有財産に該当します。
たとえば、夫が生前贈与で、親からアパートを一棟所有していたとしましょう。
このケースでは、妻は財産の形成に関与していないため、夫のみのものとなります。
相続や贈与で得たものは、財産分与の対象とならない場合が多いです。
しかし、先述のとおり婚姻中に得た給与でアパートのリフォームをおこなった場合などは、対象となる可能性があります。

対象とならない場合2:婚姻前に購入した土地や建物

婚姻前に購入した土地や建物も、対象とならない場合が多いです。
結婚する前にマンションやアパートといった投資用不動産を購入し、賃貸経営をおこなっている方もいらっしゃることと思います。
そのような不動産は、婚姻中に夫婦で築いた財産ではないため、離婚する際はすべて購入者のものとなります。
ただし、投資用不動産が古くなり、結婚後に夫婦の貯金を使ってリフォームやリノベーションをおこなった場合は、共有財産としてみなされる可能性が高いです。

対象とならない場合3:自己の財産

対象とならない場合として、自己の財産も挙げられます。
自己の財産とは、結婚前にご自身で購入したり築いたりしてきた財産のことです。
先述のとおり、自分のお金で購入した自動車や不動産、アクセサリーなどが該当します。
結婚前に親から引き継いだ財産も同様です。
婚姻前に購入した土地や建物や、自己の財産は、対象とならない場合が多いですが、状況によっては認められない可能性があります。
親から相続したことや、自分で購入したという証明が必要になるケースがあるからです。
契約書や通帳のコピーなどの提出を求められる可能性があるので、不安点や疑問点がある場合は不動産会社にご確認ください。

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まとめ

共有財産とは、マイホームや自動車、家具や家電など、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことです。
投資用不動産であっても、共有名義でローンを組んでいる場合や、単独名義でもローンの返済を婚姻期間中に得た給与でしている場合などは、財産分与の対象となります。
相続や贈与で得たものや、婚姻前に自分のお金のみで購入した土地や建物は対象とならない場合が多いです。
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