不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」について解説

2024-10-22

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」について解説

この記事のハイライト
●固定資産評価証明書とは固定資産の評価額を証明する書類
●不動産の所有権移転登記をするときにかかる登録免許税や相続税などの計算に用いられる
●固定資産評価証明書は各自治体の役所で取得する

不動産を売却するときには、さまざまな書類を準備しなければなりません。
そのなかの1つに固定資産評価証明書という書類がありますが、売却以外にも使用する場面がある重要な書類であるため、ぜひ理解を深めておきましょう。
そこで今回は、固定資産評価証明書とはなにか、その概要や用途、取得方法について解説します。
埼玉県川越市(川越市の中ではとくに「南古谷駅」周辺)・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線で、不動産の売却時に必要な資料が知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」とは

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」とは

まずは、固定資産評価証明書とはなにか、その概要と記載されている内容について解説します。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、課税対象となる土地や家屋といった固定資産について、その評価額を証明する書類です。
そして、この評価額をもとに固定資産税が計算されます。
つまり、固定資産評価証明書は、固定資産税の税額の根拠となる書類なのです。
固定資産評価証明書は、当該年の1月1日現在の状況を証明します。
土地・家屋それぞれ別の証明書となり、たとえば一戸建てを所有している場合、固定資産評価証明書は2つになります。
記載されている内容
固定資産評価証明書には、主に以下のようなことが記載されています。

  • 所有者
  • 所在地
  • 土地:地積・地目・持分など
  • 建物:家屋番号・床面積・構造・種類・敷地権など
  • 固定資産税評価額
  • 課税標準額

課税標準額については、特例措置が適用される場合は、適用後の金額が記載されます。

固定資産課税明細書とは異なる書類

固定資産税に関する書類というと、固定資産課税明細書を思い浮かべる方も多いでしょう。
固定資産課税明細書は、毎年所有者に送られてくるため、馴染みがある書類です。
固定資産評価証明書と、固定資産課税明細書は、いずれも固定資産に関する書類ですが、その目的や取得方法が異なります。
固定資産課税明細書は、固定資産の所有者に対して、課税額の内訳を通知することが目的で、納税通知書や納付書も同封して毎年郵送されます。
固定資産評価証明書は、土地や家屋の評価額を証明するための書類です。
したがって、自動的に郵送されるものではなく、必要な場合に申請して取得します。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の用途

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の用途

固定資産評価証明書は、土地や家屋といった固定資産の評価額を証明する書類であることを解説しましたが、そもそもどのようなときに必要なのでしょうか。
そこで次に、固定資産評価証明書の用途について解説します。
固定資産評価証明書が必要になるのは、以下のような場面です。

所有権移転登記をおこなうとき

不動産を譲渡(売却)するときや相続するときには、所有権を前の所有者から変更する登記手続きが必要です。
これを所有権移転登記といいます。
所有権移転登記をおこなう際には、登録免許税が課されます。
この登録免許税は、不動産の評価額に対して税率を乗じて計算されるため、固定資産評価証明書を添付し、評価額を申請するのです。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに異なります。

  • 土地の所有権移転登記…2.0%(本則)
  • 建物の所有権保存登記(新築)…0.4%(本則)
  • 建物の所有権移転登記(中古住宅)…2.0%(本則)

新築住宅の場合は、新たに所有権を設定した登記簿を作成し、それを保存する登記をおこなうため、所有権保存登記をおこないます。
中古住宅の場合は、売主から買主に所有権を移転する登記をおこなうため、所有権移転登記をおこないます。
土地や住宅用家屋の軽減税率
土地や住宅を売買したときの登録免許税に対して、軽減税率が設けられています。

  • 土地の所有権移転登記…1.5%(2026年3月31日まで)
  • 建物の所有権保存登記(新築)…0.15%(2027年3月31日まで)
  • 建物の所有権移転登記(中古住宅)…0.3%(2027年3月31日まで)

特定の住宅用家屋については、さらに税率が軽減されます。
なお、軽減税率の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上あることなど、一定の要件を満たす必要があります。

相続税や贈与税の申告をおこなうとき

不動産を相続した際には、相続税が課されます。
また、不動産の贈与を受けた場合には、贈与税が課されます。
これらの税金は、課税対象者が申告しなければなりません。
相続税や贈与税は、不動産の評価額をもとに計算されます。
土地の評価額
路線価が設定されている市街地などは、「 」で評価額を算出します。
路線価が設定されていない土地は、固定資産評価額に、国が定める倍率を乗じたものが評価額になります。
路線価や評価倍率については、国税庁のホームページで閲覧可能です。
土地の面積や固定資産評価額は、固定資産評価証明書に記載されています。
家屋の評価額
家屋の場合は、固定資産評価額と同一です。
このように、相続税や贈与税の申告をおこなうときには、固定資産評価証明書に記載されている内容を確認して計算し、さらに申告書に添付する必要があります。

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不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

不動産を売却するときに必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

不動産の売買や相続の際の登記手続きや、相続税・贈与税を申告する際に、固定資産評価証明書が必要であることを前章で解説しました。
しかし、固定資産評価証明書は、自動的に送られてくるものではなく、申請して取得しなければなりません。
そこで最後に、固定資産評価証明書の取得方法について解説します。

取得する場所

固定資産評価証明書は、各自治体の役所で申請して取得します。
窓口で申請する場合は、申請書と添付書類を提出すれば、その場で取得できます。
郵送の場合は、役所のホームページから申請書をダウンロードし、記入済みの申請書と添付書類、切手を貼った返信用封筒、手数料(定額小為替)を郵送すれば、後日役所から送られてきます。
自治体によっては、コンビニエンスストアで取得できる場合もあるため、窓口に出向く時間がない方や、早く取得したい方は、役所に確認してみると良いでしょう。

申請できる方

固定資産評価証明書は、取得できる方が限られています。
申請できるのは、所有者本人、本人の同居親族、本人の代理人、相続人などです。
登記簿に記載されている所有者本人以外の方が申請するときは、委任状が必要です。

申請時に必要な書類

固定資産評価証明書を取得するためには、以下のような書類が必要です。

  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(本人以外が申請する場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人が申請する場合)

上記の書類を、役所の窓口やホームページから入手した申請書に添付します。
なお、委任状以外はコピーで問題ありません。

取得するためにかかる手数料

固定資産評価証明書を取得するためには、手数料がかかります。
手数料は自治体によって異なりますが、200円~400円が一般的です。
現金で支払わなければならないため、申請する際に確認すると良いでしょう。

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まとめ

固定資産評価証明書とは、固定資産税を算出する基準となる評価額を証明するための書類です。
固定資産評価証明書は、不動産の売買や相続の際の所有権移転登記をおこなう際の登録免許税や、相続税・贈与税の算出に必要です。
必要な場合は自分で申請する必要があるため、必要書類や手数料を準備して、各自治体の役所で取得しましょう。
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