土地を売るタイミングを図るポイントと所有するのにかかる費用について解説

2024-10-15

土地を売るタイミングを図るポイントと所有するのにかかる費用について解説

この記事のハイライト
●土地をスムーズに売却するためには繁忙期である1月~3月にタイミングを合わせて売り出す
●土地の所有期間が5年を超えると譲渡所得税の税率が下がる
●土地を売らずに所有していると税金や管理費用の負担が続く

土地は、所有しているだけで税金や維持費がかかるため、活用する予定がないのであれば、早めに売却するのが得策です。
土地を売却するなら、少しでも良い条件で売れるタイミングを知りたいですよね。
そこで今回は、「時期」と「譲渡所得税」から土地を売るタイミングを図るポイントと、売却せずに所有するとかかる費用について解説します。
埼玉県川越市(川越市の中ではとくに「南古谷駅」周辺)・富士見市・ふじみ野市を中心に、東武東上線沿線で土地の売却のタイミングをお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地を売るタイミングを図るポイント1:時期

土地を売るタイミングを図るポイント1:時期

土地を売るタイミングとして注目したいのは、土地を売り出す「時期」です。
なぜなら、売り出す時期によって、同じ土地であっても、売却のしやすさや価格に差が生じる可能性があるためです。
また、売却のタイミングを図ることで、税金の負担も軽減できる場合があります。
そこでまずは、土地を売るタイミングを図るポイントとして、「時期」に注目して解説します。

繫忙期に合わせて売り出す

不動産売買は、1月~3月の春先に繁忙期を迎えます。
これは、4月の進学や転勤などに向けて、人の移動が増える時期であるためです。
春先は、通常より物件を探す方が多く、需要が高くなります。
取引件数も、ほかの季節より大幅に増えます。
一戸建てやマンションであれば、この時期に合わせて売り出すと良いですが、土地を売り出す場合は、新築住宅の建築を予定している方が主なターゲットです。
買主が3月には新居への引っ越しを済ませたいと思った場合、9月~10月ごろには土地探しを始めるでしょう。
したがって、土地を売却する場合は、秋ごろから売り出すことをおすすめします。

所有期間が5年を過ぎてから売り出す

土地を売却して譲渡所得(利益)を得ると、その譲渡所得額に対して税金が課されます。
この税金については次章で具体的に解説しますが、税率が不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の税率は、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」のおよそ2倍です。
したがって、5年近く所有している土地を売るのであれば、5年を超えた時期に売り出したほうが、税金を抑えられるのです。

10年を超えるとより節税効果が高い

居住用不動産で、売却するときに所有期間が10年を超えると、さらに税率が下がります。
したがって、マイホームの敷地を売却する場合は、さらに節税効果が高いです。

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土地を売るタイミングを図るポイント2:譲渡所得税

土地を売るタイミングを図るポイント2:譲渡所得税

前章でも触れましたが、土地を売却して譲渡所得を得ると、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は、売却の時期や、特例の条件を満たせば、大幅に軽減できます。
そこで次に、土地を売るタイミングを図るポイントとして、「譲渡所得税」について理解を深めておきましょう。

譲渡所得税とは

不動産の売却をおこなって得た利益のことを「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得に対して課される「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つの税金を総じて「譲渡所得税」といいます。
なお、不動産を売却して譲渡所得を得られなかった場合、譲渡所得税は課されません。

譲渡所得税の税率

前章でも解説しましたが、譲渡所得は、不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に分類され、所有期間によって以下のように税率が異なります。

  • 短期譲渡所得の税率…39.63%
  • 長期譲渡所得の税率…20.315%

つまり、所有期間が5年を超えるか超えないかによって、税率が2倍近く異なるのです。
さらに、先述した「10年超所有軽減税率の特例」が適用されると、より税率が下がります。
長期譲渡所得の税率は20.315%ですが、この特例により、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対して14.21%に軽減されます。

マイホームを解体して土地を売る場合

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられる特例があります。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
この特例を利用すれば、一般的な住宅の場合、譲渡所得がゼロとなり、税金がかからなくなるケースがほとんどです。
しかしこの特例は、家屋を売却した際に受けられるもので、家屋を解体し土地だけを売る場合には利用できません。
ただし、マイホームを解体したあとの土地を売却する場合は、以下の要件をすべて満たせば、特例を適用できます。

  • 家屋を取り壊した日から1年以内に土地の売買契約を結ぶこと
  • 家屋に住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡すること
  • 家屋を取り壊してから第三者に貸していないこと

これらの要件をすべて満たす場合は、土地の譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられるため、大幅な節税が可能です。
マイホームを解体してから土地を売る場合は、特例の内容と要件を確認し、節税できるタイミングを把握しておきましょう。

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土地には維持費がかかる!良いタイミングで売るのがおすすめ

土地には維持費がかかる!良いタイミングで売るのがおすすめ

土地を売る際のタイミングの図り方について前章で解説しましたが、土地の売却を迷っている方もいらっしゃるでしょう。
冒頭でもお伝えしたように、土地は所有しているだけで維持費がかかります。
そこで最後に、土地を売らずに所有し続ける場合に発生する費用について解説します。
土地の維持費として発生するのは、以下のような費用です。

固定資産税と都市計画税

土地を所有者していると、毎年「固定資産税」と「都市計画税」が発生します。
固定資産税とは、土地や建物などの所有者に対して課される地方税です。
都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物を所有している方に対して課される地方税です。
税額は、毎年4月~6月頃に自治体から届く納税通知書に記載されており、同封されている納付書を利用して納付します。
固定資産税と都市計画税は、1年分をまとめて納付する、もしくは、4期に分割して納付することも可能です。

管理費用

建物が建っていない空き地でも、定期的に草刈りに訪れたり、ブロック塀の修繕、地面の養生など、管理をおこなう必要があります。
遠方に住んでいる方であれば、交通費もかかるでしょう。
空き地を放置したことで、害獣の住処になったり、不法投棄をされたりなど、地域の方に被害が及ぶと、所有者が責任を負わなければならないため、注意が必要です。

火災保険料

建物が建っていない更地であれば、火災保険をかける必要はありません。
しかし、築年数が古い建物が残ったまま、古家付き土地として売却するケースも珍しくありません。
空き家は、放火犯に狙われやすく、空き家から出火して、隣家を巻き込む火災に発展したケースもあります。
管理を怠り、所有者に過失があると判断されると、損害賠償を求められる恐れがあるため、建物が建っている場合は、火災保険に加入しておくことが大切です。

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まとめ

土地を売るタイミングを図るポイントとして、売り出す時期と、税金が安くなる所有年数を考慮することで、良い条件で売却できる可能性が高まります。
土地を売却せずに所有していても、固定資産税や都市計画税、管理費用といった維持費がかかり、不要な土地であれば無駄な出費を続けることになります。
したがって、使用する予定がない土地は、早めに売却することをご検討されてはいかがでしょうか。
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富士見市やふじみ野市も対応エリアで、無料の売却査定をおこなっております。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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