相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説

2024-09-24

相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説

この記事のハイライト
●代償分割とは資産価値の高い財産を取得した方がほかの相続人に対して代償金や代償財産を支払い公平性を保つ分割方法
●共有名義になることを防止できることなどがメリットだが不動産の評価方法でトラブルになる可能性があるといったデメリットもある
●遺産分割協議書を作成する際は贈与税が課税されないように代償分割を用いる旨を記載する

親などが亡くなった場合、不動産や預貯金といった財産は、相続人全員で平等にわける必要があります。
財産のわけかたにはいくつかの方法があり、そのなかの一つが「代償分割」というものです。
今回は代償分割とはなにか、メリットやデメリット、遺産分割協議書の書き方について解説します。
埼玉県川越市内や南古谷駅周辺、富士見市やふじみ野市を中心に、東武東上線沿線で、不動産を相続する予定のある方はぜひ参考になさってください。

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相続における代償分割とはどのようなもの?

相続における代償分割とはどのようなもの?

まずは、代償分割とはどのようなものなのかについて解説します。

代償分割とは?

代償分割とは、高額な財産を取得した方がほかの相続人に対して、代償金や代償財産を支払う方法です。
相続財産が一つの不動産しかなく、相続人が複数いるようなケースでは、公平に遺産分割することが難しくなります。
不動産は現金や預貯金などと異なり、物理的に分割が困難だからです。
また、不動産は資産価値が高くなりやすいため、土地や建物を取得できなかった方から不満が生まれる可能性もあります。
遺産を巡ってトラブルになってしまっては、身内同士の関係性も悪くなってしまうでしょう。
ほかの方が代償金や代償財産を受け取ることができれば、公平性を保つことが可能です。

代償分割の例とは?

たとえば、亡くなった親の財産が時価3,000万円の土地のみで、相続人が長男と長女、次女の3人だったとします。
話し合いの結果、長男が土地を取得することになりました。
しかし、このようなケースでは、長女と次女はなにも財産を受け取れなくなってしまうでしょう。
公平性を保つため、長男が長女と次女にそれぞれ1,000万円(または相応の財産)を渡すのが、代償分割です。

そのほかの分割方法とは?

そのほかの分割方法として、下記が挙げられます。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 共有分割

現物分割とは、財産の性質を変えずにそのまま取得することです。
たとえば土地は長男、自動車は長女、預貯金は次女という風に分割します。
とてもシンプルなわけかたですが、財産の種類によって資産価値が異なるため、公正性に欠ける可能性があることがデメリットです。
換価分割とは、財産を売却して現金化し、現金でわける方法となります。
1円単位で分割できるため、平等にわけることが可能です。
共有分割とは、一つの不動産を、相続人がそれぞれ持分を所有することを指します。
一見スムーズで公平な分割ができると感じますが、不動産を複数人で所有することはあまりおすすめできません。
売却したいときに全員の同意が必要になったり、土地活用の幅が狭くなってしまったりするからです。
土地を相続する方法はさまざまですが、それぞれにメリットとデメリットがあることを押さえておきましょう。

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相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット

相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット

続いて、相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリットについて解説します。

メリット1:共有名義になることを防止できる

メリットとしてまず挙げられるのが、共有名義になることを防止できることです。
先述のとおり、不動産のわけかたの一つに、共有分割という方法があります。
共有名義はスムーズに遺産分割をおこなえる反面、売却したり賃貸物件として活用したりする際、相続人同士でトラブルになる恐れがあります。
慎重な判断が求められるため、安易に共有分割を選ぶことはおすすめできません。
代償分割なら、不動産を取得する方は原則1人となるので、共有名義になることを防げます。

メリット2:土地や建物を売却せずに済む

土地や建物を売却せずに済むことも、メリットの一つです。
換価分割を選ぶ場合、現金化するために不動産を売らなくてはなりません。
思い入れのある実家や将来住もうと思っていた家の場合、売却に前向きになれない可能性もあります。
大切な財産を売ることに、反対する相続人がいる場合、遺産分割がスムーズにいかなくなる恐れもあるでしょう。
しかし、代償分割なら売却せずに済むため、実家を守り続けたり次の世代に受け継いだりすることができます。

デメリット1:不動産を取得した方に代償金や代償財産を支払う資金力が求められる

デメリットとして挙げられるのが、不動産を取得した方に、代償金や代償財産を支払う資金力が求められることです。
先述した代償分割の例のケースで考えてみると、長男は長女と次女にそれぞれ1,000万円ずつ渡す必要があります。
そのため、2,000万円という大金を準備しなければなりません。
もし長男に資金力がなければ、この分割方法は用いることができないでしょう。

デメリット2:不動産の評価方法でトラブルになる可能性がある

不動産の評価方法でトラブルになる可能性があることも、デメリットの一つです。
不動産の評価方法はさまざまなものがあり、どれを用いるかによって高くなったり低くなったりします。
もし評価が低くなる方法を選んだ場合、代償金や代償財産の金額も安くなるでしょう。
評価方法を巡るトラブルは珍しいことではないため、慎重に話し合いを進める必要があります。

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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

最後に、代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法について解説します。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、財産のわけかたや取得割合について、相続人全員で話し合うことです。
有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこない、平等に分割することになります。
その内容をまとめた書類が、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の書き方や記載事項

代償分割の遺産分割協議書には、法律で決まったフォーマットはありません。
そのため、原則どのような書き方でも問題ないといえます。
専門家に作成を依頼できるので、ご自身で作成することが難しい場合はご相談ください。
遺産分割協議書における主な記載事項としては、下記が挙げられます。

  • 相続が開始された旨
  • 遺産分割協議の内容
  • 相続人それぞれが取得する財産の内容(不動産の所在地や面積、種類など)
  • 代償分割によっていくらの代償金を支払うのか、またその期日
  • すべての相続人の住所と氏名、実印での押印

上記のなかで、とくに重要なのが「代償分割によって遺産をわける」という点です。
もし記載し忘れてしまった場合、代償金や代償財産を受け取った側に贈与税がかかることがあります。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、下記のとおりです。

  • 支払った側:取得した財産の金額⁻代償金=課税対象となる金額
  • 受け取った側:代償金以外に相続した財産の金額+代償金

代償金を支払った側と受け取った側で、負担割合が異なります。

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まとめ

代償分割とは、資産価値の高い財産を取得した方がほかの相続人に対し、代償金や代償財産を支払う分割方法です。
共有名義になることを防止できることなどがメリットですが、不動産の評価方法でトラブルになる可能性があるといった、デメリットも生じます。
遺産分割協議書を作成する際は、代償金を受け取った側に贈与税が課税されないよう、代償分割を用いる旨を記載することが重要です。
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