2024-08-13
土地売却をおこなうと、翌年に確定申告をおこなわなければならない可能性があります。
確定申告を怠ると、さまざまなペナルティが科されるため、事前に確定申告が必要なケースや必要書類について把握しておくと良いでしょう。
そこで、土地を売却する際に確定申告は必要なのか、流れや必要書類についても解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線で、土地の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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土地売却の際は、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
確定申告が不要な場合とは、譲渡所得が発生しなかった場合です。
一方で、確定申告が必要な場合とは「譲渡所得が発生した場合」と「特別控除を利用する場合」です。
土地を売却した際に生じる利益のことを「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で求めることができます。
なお取得費とは、土地を購入する際にかかった費用のことで、譲渡費用とは土地を売却する際にかかった費用のことです。
これらの費用を売却価格から差し引いて譲渡所得を算出します。
この譲渡所得がプラスになった場合に確定申告が必要になります。
なお、譲渡所得は、給与所得とは分離して課税されるため、普段確定申告が必要ない会社員の方でも自ら申告しなければなりません。
土地を売却する際は、適用できる特例があります。
これは「居住用財産の3,000万円の特別控除」と呼ばれ、譲渡所得から最大で3,000万円控除される制度です。
マイホームを売却した際は、多くの方が利用できる可能性があるため、この特例を利用すれば譲渡所得を大幅に軽減することができます。
譲渡所得が発生すると、譲渡所得に対して「譲渡所得税」がかかります。
つまり、譲渡所得がプラスでも特例を利用すれば譲渡所得がゼロもしくはマイナスにすることも可能なのです。
そうなれば、譲渡所得にかかる譲渡所得税もかからないため、納税額がゼロになります。
また、3,000万円の特別控除を利用しても譲渡所得がプラスになり、かつ所有期間が10年を超えている場合は軽減税率も適用できます。
譲渡所得にかかる税率を抑えることができるため、さらに節税することが可能です。
ただし、これらの特例を利用することで譲渡所得が生じなかった場合でも、確定申告が必要になる点に注意しましょう。
土地売却で譲渡所得が生じたにもかかわらず、確定申告をしないと国税庁から「お尋ね」といったアンケート調査が送られてくることがあります。
国税庁は、登記の移動などから土地売買があったことを把握しているためです。
また、確定申告をしないでいると、無申告加算税を課される可能性があります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%が、50万円を超える部分は20%が課され本来の税額に加算されます。
また、期限後に申告する場合は、別途延滞税もかかるため、譲渡所得が発生した場合は必ず確定申告をおこなうようにしましょう。
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続いて、確定申告する際の流れを把握しておきましょう。
確定申告する際は以下の流れで進めるのが一般的です。
それぞれの流れに沿ってご説明します。
まずは、確定申告に必要な書類を集める必要があります。
なぜなら、必要書類がなければ物件の所在地や契約日など申告書や譲渡所得の内訳書に記載できないためです。
また、会社員の方は確定申告書に記載するために「源泉徴収票」が必要になります。
具体的な必要書類については、後ほどご説明します。
手書きで申告書を作成する場合は、譲渡所得の金額および所得税額をご自身で計算しなければなりません。
所得税は、譲渡所得に所有期間に応じた税率を乗じて計算します。
譲渡所得や所得税額が算出できたら、確定申告書や譲渡所得の内訳書などに記載していきます。
なお、確定申告書は国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」から作成することも可能です。
画面に表示された順に必要事項を入力するだけなので、計算間違いや記載ミスを防ぐことができます。
確定申告書を提出する方法には、以下の2つの方法があります。
e-Taxを利用すれば、申告書作成後にすぐに送信できるため、わざわざ税務署に出向いたり郵送したりする必要はありません。
ただし、e-Taxを利用するには、事前に利用者識別番号の取得やマイナンバーカード、カードリーダーなどの読み取り機器が必要です。
納税額が確定したら、確定申告と同様に2月16日から3月15日までの期間内に税金を納めます。
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確定申告では、申告する方全員に共通する必要書類と、特例を利用する場合に追加で必要な書類があります。
確定申告に必要な書類をケースごとに見ていきましょう。
確定申告する方が共通して必要になる書類には、税金を申告するための書類と、申告内容を証明するための書類が必要になります。
税金を申告するために必要となる書類は以下のとおり3つあります。
確定申告書にはAとBがありますが、土地売却の場合は確定申告書Bを使用します。
確定申告書第三表は、譲渡所得がある場合に必要な書類です。
申告内容を証明するための必要書類は以下のとおりです。
申告内容を証明する書類では、譲渡所得の計算で必要な取得費や譲渡費用を証明できる書類が必要になります。
また、購入時と売却時の売買契約書も必要です。
特例を使う際は、利用する特例ごとに必要書類が異なります。
ここでは、一部の特例について必要書類をご説明します。
居住用財産の3,000万円特別控除の特例を利用する場合
この特例を利用する際は、居住していた実態を確認するために、戸籍の附票や附票の除票、除附票の写しなどが必要です。
10年超所有軽減税率の特例を利用する場合
この特例を利用するには、「売却した土地の登記事項証明書」や「戸籍の附票」などが必要です。
これは、10年を超えて所有していた事実や、居住していた実態を確認するために必要になります。
そのほかにも、利用する特例によって必要書類が異なるため、国税庁のホームページで確認してみると良いでしょう。
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土地売却で譲渡所得が生じた場合と、特例を適用させる際には確定申告が必要になります。
確定申告では、多くの必要書類が必要になり、かつ利用する特例ごとに追加で用意すべき書類があるため注意しましょう。
また、確定申告を怠ると、無申告加算税などさまざまなペナルティが科されるため、忘れずに申告することをおすすめします。
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