2024-06-18
不動産を売却するときは、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
しかし、個人間で売買できるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産の個人売買は可能なのか、個人売買のメリット・デメリットを解説します。
埼玉県川越市(とくに南古谷駅周辺)・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産の売買をおこなう際、不動産会社が仲介をおこなうのが一般的ですが、法律で定められているわけではありません。
そのため、個人間で直接売買することも可能です。
ただし、専門的な知識が求められる不動産取引を個人でおこなう場合、すべての責任は取引当事者に帰属します。
仲介の不動産会社がいない分、トラブルに遭遇するリスクも高まるため、安全に取引を進めるためにも、不動産会社に仲介をご依頼ください。
個人間の取引は、多くの場合、より複雑で困難な問題がともなうため、慎重に検討することが重要です。
個人間での不動産売買を検討する前に、不動産会社が果たす役割を理解しておくことが大切です。
不動産会社は、売買契約後の物件の引き渡しや代金の決済にも立ち会います。
不動産会社を利用すると、上記の手続きをスムーズかつ安全に進めることが可能です。
売買契約時に不動産の重要事項について買主に説明するため、個人間取引に比べてリスクを大幅に軽減できます。
不動産を個人で売買する際は、売却の流れをしっかりと理解しておくことが重要です。
個人で不動産を売却するための基本的なステップは、以下のとおりです。
個人での売買では、書類の収集や価格交渉など、すべての作業を自分でおこなう必要があります。
ただし、所有権移転登記や売買契約書の作成については、専門知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
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リスクの高い、不動産の個人売買ですが、以下のようなメリットもあります。
不動産を個人間で売買する主なメリットは、仲介手数料や消費税の節約になる点です。
不動産会社を通じて不動産を売買する場合、売却価格に基づいた仲介手数料が発生します。
仲介手数料には法律上の上限があり、たとえば物件が3,000万円で売れた場合、仲介手数料は「3,000万円 ×3%+ 6万円=96万円」です。
さらに、仲介手数料には消費税が10%加算されます。
しかし、個人売買では、仲介手数料や仲介手数料にかかる消費税が不要となるため、大きなコスト削減となります。
不動産を個人売買する場合、不動産会社を介さないため、取引の自由度が高い点もメリットです。
売主と買主が直接コミュニケーションを取ることができ、双方の意見が直接反映され、売却価格や契約条件などを自由に決定できます。
これにより、両者が納得のいく形で取引を進めることが可能です。
一方で、不動産会社を通じた取引では、不動産会社が契約の進行や条件の調整を主導し、売主と買主の間に立って交渉を進めます。
不動産会社のサポートには利点がありますが、その分、契約内容や手続きの詳細について確認が必要となり、手間がかかることもあります。
個人売買ではこのような中間確認が不要であるため、手続きがスムーズに進むこともメリットです。
このように、個人売買は自由度が高く、柔軟な取引が望めるため、双方のニーズに合った条件を設定しやすいのです。
不動産を個人売買する際のメリットとして、スケジュールの調整がしやすい点も挙げられます。
不動産会社の仲介による取引では、内覧希望者と案内する担当者のスケジュールを合わせる必要があります。
さらに、売買契約日には売主・買主だけでなく、不動産会社も立ち会うため、スケジュール調整が大変です。
しかし、個人売買では、基本的に売主と買主のスケジュールを合わせるだけで済むため、日程を調整しやすいです。
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個人売買を検討する際は、以下のデメリットを理解しておくことも大切です。
不動産を個人売買する場合、買主を見つけることが1つの大きな課題です。
もし買主が親戚や友人など、すでに知り合いであれば問題は少ないでしょう。
しかし、知り合い外で買主を探す場合、不動産会社を通じて探すよりも時間がかかることが多いです。
自力で買主を見つけるためには、インターネットなどを利用して物件情報を掲載し、購入希望者の問い合わせを待つ必要があります。
一方、不動産会社に売却を依頼する場合は、広告を利用した積極的な宣伝活動をおこなうことができます。
また、他の物件に問い合わせた顧客に対しても、物件をご紹介することが可能です。
より広い範囲から買主を見つけやすくなり、効率的に売却を進めることができます。
不動産の個人売買では、契約内容の詳細やスケジュールの調整を当事者同士で行うため、意思疎通が不十分な場合にトラブルが発生しやすくなります。
とくに、契約不適合責任などの重要な法的事項についての理解不足が、後に大きな問題へと発展するリスクが高いです。
契約不適合責任とは、取引した物件が契約書の内容と一致しない場合に売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合責任を問われると、契約の解除や損害賠償請求につながる可能性があります。
個人売買を検討する際は、契約書の内容を十分に確認し、可能であれば専門家に法的な助言を求めることが望ましいです。
不動産の個人売買では、住宅ローンの利用が困難な場合があります。
理由の1つとして、住宅ローンの申請には重要事項説明書が必要とされるからです。
重要事項説明書を作成し、買主に説明をおこなうためには宅地建物取引士の資格が必要です。
そのため、住宅ローンを利用した取引を考えている場合は、不動産会社にご依頼ください。
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不動産の個人売買は法律上は可能ですが、不動産会社に仲介を依頼したほうがトラブルを回避しやすいです。
個人売買のメリットは、手数料等の節約になる点や取引の自由度が高く、スケジュール調整がしやすい点です。
デメリットは、買主を探しにくい、トラブルに発展しやすい、住宅ローンを利用した取引が難しい点が挙げられます。
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