2024-02-13
「不動産売却を検討しているけれど、年金が減額されるのではないか心配…」という方はいませんか?
不動産売却によって資金を得ても、代わりに年金が減額されてしまうと生活に不安が残りますよね。
そこで今回は、「不動産売却をすると年金が減額される」という話の真相や、年金受給者が不動産売却をする際にかかる税金、そして年金受給者が不動産売却をする際の注意点について解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却を検討している年金受給者の方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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「年金の受給者が不動産売却をすると年金が減額される」といううわさがあります。
しかし、結論からお伝えすると、原則として不動産売却によって年金が減額されることはありません。
では、なぜ不動産売却後に年金が減ったと勘違いしてしまうケースが多いのでしょうか。
ここでは、その理由や原因について解説します。
不動産売却と年金の関係を知るには、まず年金制度の基本的な仕組みについて理解が必要です。
年金の種類は、大きく分類すると「厚生年金」「国民年金」の2つがあります。
厚生年金とは「会社勤めをしている方が加入する年金」であり、国民年金とは「個人事業主や自営業の方が加入する年金」です。
しかし、厳密にはすべての国民が国民年金に加入しています。
そのため、年金を受給できる年齢になると国民年金の加入者は「老齢基礎年金」を受け取れますが、厚生年金加入者は「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方を受け取れると覚えておきましょう。
なお、60歳以降も厚生年金に加入したまま働き続けた場合、「老齢在職年金」の受給者になります。
老齢在職年金に加入していると、給与や賞与の金額に応じて年金が「減額」または「全額支給停止」になる場合があります。
これは、「給与や賞与による収入があるのであれば、年金を減らしても問題ないだろう」と判断されてしまうからです。
そして、この仕組みが「不動産売却で所得を得ると年金が減額される」という誤解を生む要因の1つになっていると考えられます。
ここでの注意点としては、年金の減額措置対象となるのはあくまで「労働報酬のみ」ということです。
つまり、不動産売却による譲渡所得を得ても、年金の減額または支給停止の対象とはなりません。
不動産売却をして収入を得ても、それを理由に年金が減額されることはありません。
これは75歳以上の後期高齢者であっても同じです。
しかし、後期高齢者の場合、不動産売却をすると国民健康保険料が値上がりする場合があります。
後期高齢者の国民健康保険料は、譲渡所得を含む「前年の所得」によって決められるからです。
なお、国民健康保険料は基本的に年金から天引きする形式で支払われます。
国民健康保険料が値上がりすると振り込まれる年金の金額が少なくなるため、「不動産売却をしたら年金が減った」と誤解されるケースは少なくありません。
障害年金に限っては、不動産売却で収入を得ると減額または支給停止になる可能性があります。
ただし、減額対象となるのは、20歳以前に傷病を負って保険料を納付していないケースだけです。
そのため、老齢年金の受給者には影響のない部分だといえます。
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不動産売却における減価償却とは?計算方法や注意点を解説
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年金受給者が不動産売却をしても年金が減額されることはありません。
しかし一方で、年金受給者であっても、不動産売却に関する税金が免除されることはないので注意しましょう。
ここでは、不動産売却をした際に課される税金について解説します。
譲渡所得税とは、不動産売却をして利益(譲渡所得)を得た場合に、利益の部分に対して課される税金です。
「利益」とは不動産の売却価格そのものではなく、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額のことを指すので注意しましょう。
取得費とは「不動産を購入する際にかかった費用」、譲渡費用とは「不動産を売却する際にかかった費用」のことです。
つまり、不動産を5,000万円で売却したとしても、取得費と譲渡費用の合計が5,000万円以上であれば譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得税を求める計算式は下記のとおりです。
譲渡所得税=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)×税率
なお、譲渡所得税とは住民税と所得税の総称です。
また、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」であれば税率39.63%、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」であれば税率20.315%です。
確定申告は、その1年の所得と所得に対して課される税金を確定させるための大切な手続きです。
そのため、不動産売却をして利益を得た場合、かならず確定申告をしましょう。
確定申告の期間は、不動産売却をした翌年の2月16日~3月15日です。
申告期限をすぎると延滞税などのペナルティを科される場合があるので注意してください。
また、不動産売却時の税金対策になる特別控除や特例についても、確定申告をしていないと利用することができません。
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不動産売却における査定は2種類!それぞれの特徴やメリットを解説!
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年金を受給している方が不動産を売却する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、3つの注意点について見ていきましょう。
繰り返しの内容になる部分もありますが、重要なポイントですのでしっかりとご確認ください。
不動産売却をして利益を得た場合は、利益に対して譲渡所得税が課されます。
この税金は年金受給者だからといって減税や免除されることはないので注意しましょう。
譲渡所得が高額になれば、それだけ課税額も多くなります。
譲渡所得税の負担を軽減できる特例制度なども用意されているため、利用できる特例の有無はしっかり確認しておきましょう。
不動産を売却しても年金の受給額は減りませんが、後期高齢者の場合は国民健康保険料が値上がりする可能性があります。
これは、後期高齢者の国民健康保険料は前年の所得で決められるからです。
国民健康保険料は年金から天引きされるシステムになっているため、保険料が上がった際に年金が減額されたと勘違いしないようにしましょう。
不動産を売却する際にも、仲介手数料や税金などの費用がかかります。
また、自宅を売却した場合は、引っ越し費用や新しい住まいの準備費用も必要です。
売却資金で介護施設などへの入居を考えている方もいるのではないでしょうか。
不動産売却で得たお金は、老後の生活を支える大切な財産です。
まとまった金額を得られる場合も、今後の資金運用についてしっかりと検討しておきましょう。
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「不動産を売却すると年金の受給額が減る」と誤解している年金受給者は少なくありません。
しかし、一時的に国民健康保険料が値上がりしたり譲渡所得税が課されたりすることはあっても、大切な年金が減額されることはないので安心してください。
「確定申告を忘れない」といった注意点はきちん把握しつつ、今後も安定した生活をおくるための資金として、不動産売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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