土地の相続税とは?計算方法と2種類の評価方法を解説

2024-01-16

土地の相続税とは?計算方法と2種類の評価方法を解説

この記事のハイライト
●相続税は遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税される税金
●土地の相続税は課税遺産総額を算出してから法定相続人ごとに相続税額を求める
●土地の相続税評価額には路線価方式と倍率方式の2種類がある

これから土地を相続する場合、どのくらいの相続税がかかるのか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
相続税は高額となるケースも多いため、あらかじめ計算方法や申告までの流れなどを把握しておくことをおすすめします。
そこで、土地の相続税とはなにか、計算方法や評価額について解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で、土地を相続する予定がある方はぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

土地を相続する前に知っておきたい相続税とは?

土地を相続する前に知っておきたい相続税とは?

土地を相続すると遺産の総額に応じて相続税がかかることがあります。
ここでは相続税とはなにか、また相続手続きの流れを解説します。

土地の相続税とは

相続税は、被相続人(亡くなった方)から遺産を相続した方に課せられる税金で、遺産総額に応じて税額が決まります。
相続税の大まかな目安とされるのが「基礎控除額」です。
基礎控除額とは、相続税の計算で用いられる非課税枠のことで「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算することができます。
たとえば、相続人が2人の場合は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、4,200万円までは非課税となります。
一方で、遺産総額が4,200万円以上であれば相続税が課されることになるというわけです。
相続税の課税対象となった場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「10か月以内」に申告しなければなりません。

相続手続きの流れ

相続税を申告するためには、以下のような流れの中でいくつかの手続きが必要になります。

  • 相続が発生
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人を確定させる
  • 相続財産を確定させる
  • 相続人全員で遺産分割協議をおこなう

相続が発生すると、まずは被相続人が遺言書を残していないか確認するところから始めましょう。
遺言書がある場合は公正証書遺言かを確認し、公正証書でない場合は開封する前に必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
次に、相続人を確定させるために、被相続人の戸籍謄本などから相続人を確認します。
相続人が確定したら、被相続人の遺産と債務などすべてを調べ相続財産を確定させます。
その際は、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務もすべて確認することが大切です。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では、誰が何を相続するのかを具体的に決めていきます。
なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めることになりますが、相続人の同意が得られれば遺産分割協議をおこなうことも可能です。
遺産分割協議がまとまれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
ここまでの手続きが済めば、期限までに相続税を申告・納税するといった流れです。
なお、期限までに遺産分割の話し合いがまとまらなければ、法定相続分に従って相続税を申告することになります。

▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや向いているケースを解説!

\お気軽にご相談ください!/

土地の相続税の計算方法

土地の相続税の計算方法

続いて、相続税の計算方法について解説します。
相続税は以下のような計算手順でおこないます。

  • 課税遺産総額を算出する
  • 相続税の税額を計算する

それぞれ手順に沿ってご説明します。

手順①課税遺産総額を算出する

まずは、現金や預貯金、不動産などの財産をすべて合計し遺産総額を求めます。
そこから、葬儀費用や借入金、保険金や退職金の非課税枠、基礎控除額を差し引き、相続税の課税対象となる遺産総額を算出します。
計算式にすると以下のとおりです。
課税遺産総額=遺産総額-葬式費用など-非課税枠-基礎控除額
なお、この計算式でゼロやマイナスとなれば、相続税がかかることはありません。

手順②相続税の税額を計算する

次に相続税の税額を計算します。
課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したとみなして、各相続人ごとに分割します。
たとえば、課税遺産総額が3,000万円、法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人のケースを見ていきましょう。
配偶者と子どもは法定相続分がそれぞれ1/2です。
そのため、課税価格は以下のようになります。

  • 配偶者:3,000万円×1/2=1,500万円
  • 子:3,000万円×1/2=1,500万円

次に相続税を算出します。
相続税は以下の計算式で算出できます。
相続税=課税価格×税率-控除額
なお、税率と控除額は遺産総額に応じて以下のように定められています。

  • 1,000万円以下:税率10%、控除額なし
  • 1,000万円超え3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
  • 3,000万円超え5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
  • 5,000万円超え1億円以下:税率30%、控除額700万円

先ほどの例では、課税遺産総額は3,000万円のため、税率は15%、控除額は50万円となります。
配偶者と子どもそれぞれを計算すると、以下のようになります。

  • 配偶者:1,500万円×15%-50万円=175万円
  • 子:1,500万円×15%-50万円=175万円

このケースの場合は、配偶者、子ども共に175万円の相続税が発生することになります。

▼この記事も読まれています
相続後に換価分割するメリットとは?かかる税金もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

土地の相続税評価額について

土地の相続税評価額について

相続税の課税対象は、現金や預貯金だけでなく、建物や土地といった不動産も含まれます。
現金などは額面どおりの金額を用いますが、建物や土地は取引相場ではなく「相続税評価額」で評価されます。
建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額の金額です。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する際に自治体が定める土地や建物の評価額のことです。
一方で、土地の場合は国税庁が定めた2つの方法「路線価方式」「倍率方式」を用いて評価されます。
それぞれの評価方法の概要や計算方法を解説します。

路線価方式による評価額

路線価方式は「路線価」という数値を使って土地を評価する方法で、都市部や住宅地で用いられていることが多いです。
路線価は、道路(路線)に面した土地1㎡あたりの価格のことを指し、1年に1度更新されます。
確認するには、国税庁のホームページの「路線価図」から調べることが可能です。
路線価方式の場合の相続税評価額は「路線価×補正率×面積」から算出されます。
たとえば、土地の奥行きが長いと建物を建てにくくなるため、奥行価格補正率で路線価が減額される仕組みになっています。

倍率方式による評価額

倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出する方法で、郊外の土地や山林、田畑などで用いられていることが多いです。
固定資産税評価額を知るには、毎年送付される固定資産税納税通知書で確認します。
倍率方式による相続税評価額は「固定資産税評価額×倍率」で計算します。
なお、路線価や倍率は国税庁のホームページから確認することが可能です。
土地の相続税評価額の算出方法をご説明しましたが、いずれも実際に取引される「時価」よりも安めの水準になるのが一般的といえます。

▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルとは?トラブル防止策も解説

まとめ

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課される税金です。
遺産相続によっては相続税が高額となるケースもあるため、計算方法などをあらかじめ把握しておくと資金計画が立てやすくなるでしょう。
なお、相続税の申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内のため、忘れずに申告・納税をおこないましょう。
川越市の不動産売却ならOIKAZEへ。
富士見市やふじみ野市も対応エリアで、無料の売却査定をおこなっております。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-82-0150

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ