2023-12-19
不動産を売却する際は、付帯設備表を作成して買主に渡します。
付帯設備表に間違いがあると、トラブルになるかもしれないので、きちんと作成することが大切です。
そこで今回は、付帯設備表とはなにか、記載事項や作成時の注意点もふまえて解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線・JR川越線沿線で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産を売却する際は、さまざまな書類のやり取りが発生します。
付帯設備表も、不動産売却時に必要な書類の1つです。
まず、付帯設備表とはどのような書類なのか、確認しておきましょう。
付帯設備表とは、不動産と一緒に買主へ引き渡しをする設備について記載した書類です。
設備の有無や不具合の有無、不具合がある場合はその箇所や内容などを記載します。
記載する設備は水回りや空調関係、給湯器や照明器具など、主要な設備から細かい設備まですべてです。
付帯設備表を作成するのは売主で、不動産の売買契約を締結する際に買主へ渡します。
作成から買主へ渡すまでの流れは、以下のとおりです。
付帯設備表は不動産会社が準備するので、売主はそれを受け取って必要項目を記載します。
疑問点や不明点がある場合は、不動産会社に聞くと解消できるでしょう。
付帯設備表のおもな役割は、不動産売却におけるトラブルの防止です。
不動産にはさまざまな設備があるので、それらの有無や状態を記載した書類がないと、思い違いによるトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、ビルトイン食洗器はないのに、買主があると思い込んでしまっているかもしれません。
また、設備が引き渡しの直後に壊れた場合は、故障を隠していたのではないかと疑われてしまうことが考えられます。
付帯設備表によって、設備の有無や状態を売主と買主とで共有すると、このようなトラブルを防ぐことができるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における減価償却とは?計算方法や注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
付帯設備表は、売却する不動産と一緒に引き渡す設備について、売主と買主の認識を一致するために必要な書類です。
では、具体的にはどのような記載事項があるのでしょうか。
付帯設備表の一般的な記載事項は、以下の5項目です。
設備名や設置場所はあらかじめ記載されているものもあるので、足りないものを書き足します。
設備の有無と故障不具合の有無は、ありかなしかにマルを付け、故障不具合をありにした設備はその箇所や状態を記入します。
設備には多くの種類があるので、大きく3つに分けて確認しておきましょう。
主要設備は、給湯関係と水まわり関係、空調関係とその他の4つに分類されます。
給湯関係の設備は、給湯機やバランス釜、湯沸かし器などです。
水まわり関係は、おもに台所設備と浴室設備、洗面設備とトイレ設備に分類されます。
台所設備は換気扇やガスレンジ、食洗器など、浴室設備はシャワーや浴室内乾燥などです。
洗面設備は洗面台や鏡、コンセントなど、トイレ設備は保温機能や洗浄機能の有無を記載します。
空調関係に該当するのは、冷暖房機や床暖房設備、24時間換気システムなどです。
主要設備のその他には、インターホンやドアチャイムなどの有無や状態を記載しましょう。
その他の設備に該当するのは、照明関係や収納関係、建具関係などです。
照明関係は、屋内だけではなく、屋外にある照明器具も記載しましょう。
収納関係は、食器棚や床下収納、げた箱などを記載します。
ただし、付帯設備表に記載するのは造り付けの収納であり、動かせる収納家具は原則として売主が撤去します。
建具関係は戸や扉、網戸や雨戸、障子やふすまなどです。
上記に該当しないテレビアンテナや火災報知器、コンセントやカーテンレールなどの設備は、その他の欄に記載しましょう。
特定保守製品は、事故防止のために定期的な点検が必要な設備なので、売却する不動産にある場合はその旨を買主に伝えなくてはなりません。
以前は、浴室用電気乾燥機やビルトイン式電気食器洗機などを含む7品目9製品が特定保守製品とされていましたが、2021年から2製品になりました。
現在は、石油給湯機と石油ふろがまが特定保守製品に該当するので、これらが売却する不動産にある場合は買主にきちんと伝えましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における査定は2種類!それぞれの特徴やメリットを解説!
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却の際に必要な付帯設備表には、多くの記載事項がありますが、間違いのないように作成しなくてはなりません。
付帯設備表に間違いがあると、買主とトラブルになる可能性があります。
買主とのトラブルを防ぐためには、他にも作成時の注意点があるので、確認しておきましょう。
1つ目の注意点は、付帯設備表を作成する際に必ず動作確認をおこなうことです。
そして、その際は客観的な視点でおこなうことも大切です。
わざわざ動作確認をしなくても、普段使っている設備の状態はきちんと把握していると思うかもしれません。
けれども、売主が設備の不具合に慣れてしまい、不具合だと感じなくなっている可能性があります。
たとえば、雨戸の建て付けが悪い不具合があっても、売主はスムーズに開閉するコツをつかんで無意識に実行していると、不具合だと認識しないかもしれません。
すると、付帯設備表に不具合なしと記載してしまい、買主から指摘される可能性があります。
そのため、付帯設備表を作成する際は、客観的な視点を心がけながら動作確認をおこなう必要があります。
できれば、不動産会社の担当者など、第三者の立ち会いのもとで動作確認をおこなうと、認識のズレがなくなるでしょう。
2つ目の注意点は、売却時に残すべきか判断に迷う設備がある場合は、買主にきちんと相談することです。
売却する不動産に残しても良い設備は、基本的に備え付けのものであり、移動できる家具や家電は撤去する必要があります。
けれど不要なエアコンやテレビ、タンスなどが、まだ使えそうな場合は、買主が使うかもしれないと思うことがあるでしょう。
その場合は、買主に相談して了承を得ると、不動産と一緒に引き渡すことが可能です。
売主が独自の判断で残してしまうと、トラブルになる可能性があるので注意しましょう。
3つ目の注意点は、経年劣化に関する注意書きを入れることです。
基本的に、設備に不具合がある場合は、付帯設備表にその内容をきちんと記載しなくてはなりません。
しかし、設備は大切に使っていても経年劣化するものであり、その内容まできちんと記載することは難しいでしょう。
そのため付帯設備表には、経年劣化による傷や性能の低下などがある旨を注意書きとして入れておくと安心です。
▼この記事も読まれています
任意売却ができないとどうなる?できないケースや競売との違いを解説
不動産売却の際は、付帯設備表を作成する必要があります。
付帯設備表には、売却する不動産と一緒に買主へ引き渡す設備をすべて記載します。
間違いがあると、買主とトラブルになるかもしれないので、作成する際は十分に注意を払いましょう。
川越市の不動産売却ならOIKAZEへ。
富士見市やふじみ野市も対応エリアで、無料の売却査定をおこなっております。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。