2023-10-23
「出産」「子どもが独立」「親がなくなる」の3つのタイミングでは、ライフステージが大きく変化します。
このタイミングに合わせ、不動産売却をおこなう方は少なくありません。
そこで今回は、ライフステージの変化に合わせて不動産を売却する方法やメリットについて解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
「出産」は、ライフステージが大きく変化するタイミングの1つです。
出産を機に、「マンションを売却して一戸建てに転居したい」「もっと広い家に買い換えたい」「自然が多い場所に引っ越したい」と考える方は少なくありません。
ここでは、出産のタイミングで不動産を売却する方法やメリットについて解説します。
出産を控えている状況で不動産を売却する場合は、スピーディーな取引が理想です。
「いつまでに売却を完了したいのか」を明確にし、そこから逆算してスケジュールを立てましょう。
仲介による不動産売却にかかる期間は、3か月~6か月ほどが一般的です。
また2月~4月と9月~11月は、進学・就職・転勤などに合わせて不動産市場が活性化します。
可能であれば、不動産市場が活性化するタイミングの6か月ほど前から売却の準備を始めると、買主が見つかりやすくなります。
売却を急ぐ場合は、相場価格よりも少し売り出し価格を安くする、購入希望者から提示された金額をなるべく受け入れるといった方法も検討しましょう。
出産後は、夫婦2人の生活とは異なり、子ども部屋や広めのリビング、十分な収納スペースが必要です。
これまで夫婦で暮らしていた不動産を売却し、新居を購入すると、子育てに適した環境を準備することができます。
生活の利便性とのバランスを考えながら、自然豊かな郊外に引っ越すという選択肢もあります。
家の広さだけでなく、治安や通学の利便性、自治体の子育て支援の手厚さなどを重視して住み替えることも可能です。
新居の購入より先に売却を進めると、売却で得たお金を新居の購入費用にあてられるメリットもあります。
出産前に売却と購入を完了させると、今後の子育てのための資金計画も立てやすくなるでしょう。
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子育てが終わり、子どもが独立するタイミングにも、ライフステージは大きく変化します。
出産時とは逆に、子どもが巣立った後の家が広すぎると感じる方が増えるためです。
老後の生活を視野に入れ、より利便性の高い不動産に買い換える方も少なくありません。
ここでは、子どもが独立した際のライフステージの変化に合わせて、不動産を売却する方法やメリットについて解説します。
子どもが独立するまで住んでいた不動産の多くは、築年数が経過しています。
そのため、売却の際にはまずリフォームが必要かどうかを検討しましょう。
基本的には、売却前のリフォームは必要ありません。
リフォーム費用を売り出し価格に上乗せすると購入希望者に割高な印象を与え、かえって売却しづらくなってしまいます。
またリフォームをするときれいな見た目になりますが、リフォーム後のデザインが購入希望者の好みに合うとは限りません。
近年は中古物件を安く購入し、浮いた費用で自分好みにリノベーションをしたいと考える方が増加しています。
このような購入希望者には、リフォームをしていない不動産のほうが選ばれやすいでしょう。
子どもが独立すると、子ども部屋や広いリビングなどが不要になります。
広すぎる家は年齢を重ねるにつれて手入れや移動が負担になるため、夫婦での生活に適した不動産に住み替えるのがおすすめです。
コンパクトな不動産だけでなく、段差の少ないバリアフリーの不動産など、ライフステージの変化に合った住居を選べます。
このタイミングでは、出産による住み替えとは反対に、車が必要な郊外から利便性の高い都心部へ引っ越す方が増加します。
利便性の高い不動産に住み替えると、運転免許証を返納しても生活しやすいほか、子どもが独立後の生活に新鮮な刺激を得られるでしょう。
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親がなくなるタイミングで、ライフステージが変化する場合もあります。
親と同居していた場合、親がなくなるタイミングで住み替えを検討するケースがあるからです。
同居していなかった場合も、親から相続した実家の売却を考える方は少なくありません。
しかし、相続した不動産の場合、通常の不動産売却とは違った手続きが必要です。
ここでは、親がなくなるタイミングで不動産を売却する方法や、売却の際の税金を抑える特例について解説します。
親がなくなると、子どもにライフステージの変化が訪れることがあります。
親が不動産を所有していた場合、売却するか、自分が居住するかを選択することになるでしょう。
遺言がなく、相続人が複数いるのであれば、まずは遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員でおこなう遺産の分割方法に関する協議のことです。
協議によって自分が不動産を相続することが決まったら相続登記の手続きをおこない、名義を親から自分に移します。
相続登記は2024年4月から義務化されるため、速やかに手続きを進めなくてはなりません。
不動産売却は所有者本人でなければおこなえないため、売却を選択するのであれば、事前に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記を済ませたら、あとは通常の不動産売却と同じ流れで売却を進めることが可能です。
不動産会社に査定を依頼することから始めましょう。
不動産を売却して利益を得ると、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
しかし、特例を活用すれば税金の負担を抑えることが可能です。
特例1:マイホーム売却時の特別控除
マイホームを売却した際、「退去した日から3年後の12月31日までに売却すること」などの要件を満たしていれば、譲渡所得を最大3,000万円控除できる特例です。
親と同居していた不動産を売却する場合は、マイホームの売却とみなされるため適用対象となります。
特例2:相続空き家売却時の特別控除
親がなくなると空き家になってしまう不動産を相続した場合に、「相続の発生から3年後の12月31日までに売却すること」などの要件を満たしていれば利用できる特例です。
マイホーム売却時の特例と同様に、譲渡所得を最大3,000万円控除できます。
親がなくなる前に同居していた場合は、適用対象外となるので注意してください。
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ライフステージの変化により、不動産売却をおこなう方は少なくありません。
出産のタイミングでは広い住宅へ、子どもが独立したあとにはコンパクトな住宅へ住み替えるケースが多く見られます。
親がなくなるタイミングでは子世代がマイホームを所有していることも多く、相続した不動産をどうするのか、選択に迫られるかもしれません。
不動産を売却しようと決心した方は、ぜひ本記事でご紹介したタイミング別の売却方法を参考にしてみてください。
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