空き家を放置するデメリットと2つの売却方法について解説!

2023-07-25

空き家を放置するデメリットと2つの売却方法について解説!

この記事のハイライト
●空き家を放置すると、倒壊や火災などのデメリットが生じる
●空き家といえども不動産の所有者には固定資産税と都市計画税が課される
●利用する予定がない空き家を所有し続けてもメリットはないため、早めに売却するのがおすすめ

相続した実家を利用する予定がなく、そのまま放置しているというケースが年々増加しており、深刻な社会問題となっています。
空き家は放置するとさまざまなデメリットが生じるだけでなく、所有者の負担も続くため、早めに売却を検討するのが得策です。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットと、売却する際の方法について解説します。
埼玉県川越市や富士見市、ふじみ野市を中心にJR川越線・東武東上線沿線で、空き家の相続を控えている方や、空き家を所有している方はぜひ参考にしてみてください。

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空き家を放置すると生じるデメリット

空き家を放置すると生じるデメリット

冒頭でもお伝えしましたが、空き家を放置すると、さまざまなデメリットが生じます。
どのようなことが問題になるのか、まずは空き家を放置するデメリットについて解説します。

デメリット1:急速に老朽化が進む

建物は、換気や清掃、メンテナンスをおこなわないと、急速に老朽化が進みます。
とくに、相続した実家などは築年数が古いものが多く、空き家になったときには、すでに老朽化が始まっているケースも少なくありません。
湿気や雨漏りが原因でカビが発生したり、木材が腐食したりすると、建物の躯体部分に深刻なダメージを与える恐れがあります。
そのような状態で台風や地震などが発生すると、倒壊する可能性があるため、危険です。

デメリット2:犯罪に利用される恐れがある

空き家のなかには、屋外に残置物が放置されているものもあります。
たとえば、燃えやすい雑誌などを置いたままにしておくと、放火犯の絶好のターゲットになってしまいます。
また、犯罪者が隠れ家や拠点として利用したり、不法投棄の現場になったりなど、犯罪に利用される恐れもあるのです。

デメリット3:近隣トラブルの原因になる

空き家は、近隣トラブルを引き起こす可能性もあります。
たとえば、庭の草が生い茂ると、害虫や害獣の住処になるかもしれません。
庭木が伸びて隣家や道路に越境するなど、近隣住民の生活の妨げになることも考えられます。
また、犯罪に利用された場合、近隣住民に危害を及ぼす恐れもあります。
このように、空き家が原因で近隣トラブルが発生することもあり得るのです。

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放置された空き家でも税金がかかる

放置された空き家でも税金がかかる

空き家を放置すると、倒壊や火災、近隣トラブルのリスクが生じることを前章で解説しましたが、さらに税金の負担が続くことも知っておかなければなりません。
そこで次に、空き家を所有していると課される税金について解説します。

空き家にかかる税金

不動産を所有している方には、固定資産税と都市計画税が課されます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点において、不動産などの固定資産を所有している方に対して課される税金で、原則として土地や家屋はすべて対象となります。
都市計画税とは、毎年1月1日時点において、市街化区域内に土地や家屋を所有している方に課される税金です。
それぞれの税金は、固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。
税率が異なる地域もあるため、川越市外で空き家をお持ちの方は自治体のHPなどでご確認ください。
これらの税金は、土地と家屋で別々に計算し、その合計額が課税額となります。
ただし、家屋が建っている土地については、「住宅用地の特例」という軽減措置が設けられています。
200㎡以下の小規模住宅用地の軽減措置は「固定資産税:評価額×1/6、都市計画税:評価額×1/3」です。
空き家といえども、所有者はこれらの税金を納めなければなりません。
ただし、空き家の維持管理が行き届いている場合は、空き家が建っている土地の税負担を抑えられます。

特定空家に指定された場合

空き家を放置していると、自治体から「特定空家」に指定される場合があります。
特定空家とは、適切な管理がおこなわれておらず、そのまま放置しておくと、周囲へ衛生上・保安上の危険があると判断された空き家のことです。
特定空家に指定されると、「住宅用地の特例」が適用されません。
そうすると、家屋が建っている土地に対する軽減措置が受けられなくなるため、固定資産税や都市計画税の税額が跳ね上がります。
したがって、特定空家に指定された空き家は、所有しているだけで多額の税金が課されることになるのです。
特定空家に指定されてもなお放置を続けると、強制的に解体され、その費用は所有者に請求されます。
つまり、空き家を所有しているとリスクが生じるだけでなく、経済的にも大きな負担となるのです。

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空き家は放置せずに売却するのがおすすめ!その方法とは

空き家は放置せずに売却するのがおすすめ!その方法とは

空き家を所有するデメリットや、税金が課されることをふまえると、将来利用する予定がない空き家を所有し続けるメリットは、ほとんどないといえます。
放置によって老朽化すればするほど資産価値がなくなり、売却が困難になっていくでしょう。
したがって、空き家はなるべく早いタイミングで売却することをおすすめします。
空き家を売却する際は、以下の2つの方法があります。

  • 古家付き土地として売却する
  • 更地にして売却する

それぞれの方法とメリットについて解説します。

古家付き土地として売却する

一般的な木造住宅は、耐用年数が22年と法律で定められていることから、築年数が20年を超えると、資産価値がゼロになるといわれています。
とくに、空き家は築年数が20年を超えるものが多いため、売却するときは「中古住宅」ではなく「古家」として扱われるのが一般的です。
「古家付き土地」とは、価値がほとんどない古家が建つ土地を指し、「住宅」ではなく、「土地」をメインに売却することになります。
古家付き土地として売却する大きなメリットは、売却前にリフォームや解体をおこなう必要がないことです。
また、土地を探している方にも興味を持ってもらえる可能性があるため、ターゲットの幅が広がることもメリットの1つだといえます。
ただし、売却期間中も放置せず、適切な管理を続ける必要があります。

更地にして売却する

空き家を解体し、更地にしてから売却するのも方法の1つです。
更地にするメリットとして、住宅用の土地を探している方だけでなく、新規店舗用の土地や、駐車場を探している方などから購入を検討してもらえる可能性があることが挙げられます。
また、空き家を解体すれば、定期的に管理をおこなう必要がなく、倒壊や火災などが発生する心配がなくなる点も、大きなメリットです。
ただし、空き家を解体するためには、当然のことながら費用がかかります。
解体費用は、建物の種類や広さ、解体のしやすさによって異なりますが、一般的な木造住宅で100万円以上が相場です。
さらに、更地には「住宅用地の特例」が適用されないため、更地にする時期によっては税金が跳ね上がることに注意しなければなりません。
どちらの方法で売却すると良いかは、立地条件や不動産の状態など、さまざまなことを考慮して、慎重に判断する必要があります。

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まとめ

空き家を放置すると、倒壊や火災などのリスクが生じます。
また、空き家といえども固定資産税と都市計画税を毎年納めなくてはならず、所有者の経済的かつ精神的な負担になりかねません。
空き家は、古家を残したまま売却する、もしくは解体して更地にしてから売却する、といった方法で売却できます。
空き家は、放置し続けてもメリットはほとんどないため、早めに売却して処分するのがおすすめです。
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