不動産相続でよくあるトラブルとは?トラブル防止策も解説

2023-06-20

不動産相続でよくあるトラブルとは?トラブル防止策も解説

この記事のハイライト
●相続人のなかに被相続人と同居していた方がいると不動産の取得を巡って揉める可能性がある
●不動産を揉めずに分割するには換価分割や代償分割がおすすめ
●被相続人が元気なうちに不動産の登記内容を確認しておくことが大切

亡くなった親が所有していた不動産は、原則として子どもに引き継がれます。
不動産は相続時に揉める原因となるため、相続人が複数いる場合は注意が必要です。
そこで今回は、不動産相続で起こりうるトラブルとその防止策を解説します。
埼玉県川越市や富士見市、ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の相続トラブル1:相続人の間で揉める

不動産の相続トラブル1:相続人の間で揉める

相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)からの遺言書がなければ、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことです。
この協議は相続人全員の同意がないと成立できないため、相続人が多くなるほどトラブルになる可能性が高くなります。
ここでは、遺産分割協議の際に相続人で揉めやすいケースを解説します。

被相続人と同居していた方がいる

相続人のなかで、生前に被相続人と同居していた方がいると、トラブルになる可能性があります。
たとえば、長女が親と同居して、長年身の回りの世話をおこなってきたとしましょう。
長女からすると「親を支えてきた自分が実家を相続するべきだ」と感じるかもしれません。
ほかの兄弟が同じ意見であれば問題ないのですが、1人でも反対する方がいると、話し合いが難航する可能性があります。

関係が希薄な相続人がいる

親に離婚歴があり、元配偶者との間にできた子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。
そのため、親の財産を分割する際は、その子どもからも同意を得なければなりません。
相続が発生してからはじめて会うケースも多く、意見が対立して話し合いが進まなくなることも考えられるでしょう。
また、遺産分割協議がまとまったあとで、隠し子が名乗り出てくるなどのトラブルもあります。
被相続人がその隠し子を認知している場合は、その子どもも相続人に含まれます。
そのため、隠し子を除いておこなった協議は無効となり、原則として1からやり直さなければなりません。

相続人同士のトラブルを防止するには?

相続発生後に相続人同士で揉めるのを防ぐには、被相続人による遺言書の作成が有効です。
適切な遺言書が残されていれば、基本的にはその内容に沿って遺産を分割するため、遺産分割協議は不要となります。
遺産分割協議が不要となれば、意見の対立によって相続人がトラブルになるのを防げるでしょう。
なかなか切り出しにくいことではありますが、被相続人が元気なうちにしっかり相続について話し合い、遺言書を作成するようお願いしておくことをおすすめします。
また、親が再婚している場合などは、しっかり本人に事実確認をしておくことも大切です。

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不動産の相続トラブル2:平等に分割できない

不動産の相続トラブル2:平等に分割できない

続いて、不動産を相続する際に多いトラブルとその防止策を解説します。

不動産を平等に分けようとしてトラブルになる

相続人同士の関係が良好であるがゆえに、不動産を巡ってトラブルになることもあります。
親から相続した不動産が1つしかない場合、多くの方が相続人全員で平等に分けたいと考えるでしょう。
しかし、不動産は現金や預貯金とは違い、平等に分けるのが難しい財産です。
お互いに損得がないように分割しようとすると、それがかえって揉め事に発展してしまう可能性があります。

共有分割はおすすめできない

不動産は物理的に分けるのが困難なため、相続人同士で話し合って分割方法を決める必要があります。
その際に、1つの不動産を複数の相続人で取得する「共有分割」を検討される方は少なくありません。
しかし、共有分割は将来的なリスクが大きいため、決して望ましい方法とはいえません。
たとえば共有分割で相続した場合、売却や賃貸する際に共有者全員の同意が必要です。
誰かが反対すると不動産を活用できなくなるため、どうにもできずに放置してしまうケースも多いです。
将来的なリスクを避けるためにも、共有分割以外の方法を検討しましょう。

不動産の相続で揉めるのを防ぐには?

不動産を平等に分割する方法として、以下2つの方法が挙げられます。
どの方法が良いのかは状況によって異なるため、特徴を理解したうえで、相続人同士で十分に話し合いましょう。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人同士で分配する方法です。
不動産の名義が被相続人のままだと売却できないため、はじめに相続登記(物件の名義変更)をおこなう必要があります。
不動産を現金化することで、1円単位で均等に分けられるようになる点がメリットです。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば、長男と次男が相続人で、4,000万円の自宅を長男が相続したとしましょう。
この場合、長男は次男に対して2,000万円の代償金を支払うことになります。
代償金を支払うことで、ある程度平等に分割できるようになりますが、不動産を取得する方に資力が必要です。

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不動産の相続トラブル3:名義変更がされていない

不動産の相続トラブル3:名義変更がされていない

土地や建物を相続したら、相続登記が必要です。
相続登記とは、相続した不動産の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きです。
不動産相続時には、この相続登記を巡るトラブルも多く発生しています。
ここからは、相続登記が原因でトラブルに発展するケースとその防止策を解説します。

相続登記がされていなかった

父が亡くなり、相続登記をするために書類を確認すると、不動産の名義が祖父のままになっていたというケースがあります。
この場合、当時の被相続人が亡くなったときの遺産分割協議書を探さなければなりません。
もし見つからなかった場合は、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成し、相続人全員から署名と捺印をもらう必要があります。

なぜ、このようなトラブルが起こるのかというと、現行法では相続登記が任意の手続きであるためです。
申請期限や申請しなかった場合の罰則などもないため、相続登記がされずに放置されているケースが少なくありません。
こうした問題を解消すべく、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記を巡るトラブルを防止するには?

いざ相続登記をしようとして問題が発覚すると、手続きに多大な労力を要します。
このような事態を回避するには、被相続人が元気なうちに登記の内容を確認しておくことが大切です。
登記内容は、法務局に行けば確認することができます。
また、料金が発生するものの、自宅からインターネットによって確認することも可能です。
その際に、相続登記がおこなわれていないことが発覚したとしても、当事者である被相続人がいればスムーズな解決が望めます。
なお、相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前に相続した不動産にも適用されるため、未登記物件があれば早めに申請手続きをおこないましょう。

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まとめ

不動産は預貯金や現金と違い、均等に分けるのが難しい財産です。
そのため、相続人が複数いると、不動産の取得や分割方法を巡ってトラブルになる可能性があります。
円満な相続を目指すためにも、被相続人が元気なうちに、相続について話し合っておくことをおすすめします。
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