収益物件の売却にかかる税金の種類とは?税金対策と確定申告についても解説

2023-04-18

収益物件の売却にかかる税金の種類とは?税金対策と確定申告についても解説

この記事のハイライト
●収益物件を売却した際にかかる税金の種類は、譲渡所得税・登録免許税・印紙税である
●収益物件を売却したときは、買い換え特例の利用や申告方法、契約方法を工夫すれば税金対策となる
●収益物件の売却で譲渡所得(売却益)が発生した場合は、翌年に確定申告が必要になる

収益物件を売却した際に、どんな税金がかかるのか、気になっている方もおられるのではないでしょうか。
スムーズに売却を進めていくためにも、あらかじめどのような税金がかかるのか、また税金対策についても把握しておくと良いでしょう。
そこで、収益物件の売却をご検討中の方に向けて、売却時にかかる税金の種類や税金対策、また確定申告の流れについて解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で、収益物件を所有していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

収益物件を売却した際にかかる税金の種類とは

収益物件を売却した際にかかる税金の種類とは

収益物件を売却した際には、以下のような税金の種類がかかります。

  • 譲渡所得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

それぞれの税金の種類を解説します。

税金の種類①譲渡所得税

収益物件を売却して利益が出た場合は、その売却益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、所得税と住民税、復興特別所得税の総称です。
譲渡所得税は、譲渡所得(売却益)に対して課せられる税金であり、売却金額そのものにかかるのではないため注意しましょう。
売却価格から購入時にかかった費用と売却時にかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得です。
譲渡所得(売却益)=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費とは、不動産を購入する際にかかった費用で、購入代金や仲介手数料などが該当します。
譲渡費用は、不動産を売却する際にかかった費用で、仲介手数料や印紙税、測量費などです。
この計算方法で、譲渡所得がマイナスもしくはゼロとなった場合は、譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得税は、以下のように譲渡所得に一定の税率を乗じて算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年超えの場合は20.315%、5年以内の場合は39.63%になります。

税金の種類②登録免許税

登録免許税は、収益物件に設定されている抵当権を抹消する際に必要な税金です。
抵当権が設定されている不動産を売却するためには、ローン残債を完済し、抵当権抹消の手続きをしなければなりません。
その際にかかる登録免許税は、1つの不動産につき1,000円です。
土地と建物をそれぞれ所有している場合は、それぞれに課税されるため、2,000円となります。
また抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼することが一般的なため、司法書士へ支払う報酬額もあわせると3万円程度が相場です。

税金の種類③印紙税

買主との売買が成立した際には、売買契約書を交わす必要があります。
その契約書にかかる税金が印紙税です。
印紙税は、売買契約書に貼付することで間接的に納税します。
印紙税額は、売却価格により以下のように定められています。

  • 100万円超え500万円以下の場合:1,000円
  • 500万円超え1,000万円以下の場合:5,000円
  • 1,000万円超え5,000万円以下の場合:1万円
  • 5,000万円超え1億円以下の場合:3万円

なお、上記の金額は2024年3月31日まで適用される軽減税率後の金額です。

この記事も読まれています|収益物件の売却による3つのメリットとデメリットを解説

\お気軽にご相談ください!/

収益物件を売却した際の税金対策

収益物件を売却した際の税金対策

収益物件を売却した際にかかる税金を、少しでも抑えるための対策は以下のとおりです。

  • 買い換え特例を利用する
  • 確定申告は青色申告にする
  • 電子契約を用いる

それぞれの税金対策について具体的にご説明します。

税金対策1:買い換え特例を利用する

所有期間が10年を超える収益物件を買い換える際に利用できる特例です。
事業用の不動産を売却し、一定期間内に新たに事業用資産を買い換えた場合に、譲渡所得にかかる税金の一部が繰り延べされます。
買い換え特例が適用されれば、原則として譲渡収入の20%もしくは、譲渡収入のうち買い換え資産の価格の80%を超える部分だけ課税対象となります。
残りの譲渡収入に対する課税は、買い換えた資産を売却するまで繰り延べすることが可能です。
あくまでも繰り延べされる仕組みなので、税金が減るわけではありませんが、一度にかかる税金の負担を軽減することができます。
ただし適用されるには、さまざまな条件を満たす必要があるため、詳細は国税庁のホームページで確認してみると良いでしょう。

税金対策2:確定申告は青色申告にする

収益物件を売却した場合に売却益が出れば、確定申告が必要です。
その際は、白色申告ではなく青色申告をすることで、税金の負担を抑えることができます。
白色申告の場合の基礎控除は一律で38万円ですが、青色申告の場合は最大65万円まで控除可能なため大幅な節税対策につながります。

税金対策3:電子契約を用いる

不動産売買契約書では印紙税がかかりますが、電子契約を用いれば印紙税は不要です。
2022年5月18日より不動産の売買取引でも電子契約が認められるようになりました。
このように、紙媒体から電子媒体へ契約方法を変えるだけで、印紙税を削減できます。
また、紙媒体でも契約書を1通のみ作成し、残りの1通はコピーとすれば印紙税を半額に抑えることができます。
通常は売主と買主の2通を作成しますが、両者が了解していれば1通でも問題ありません。

この記事も読まれています|収益物件の売却による3つのメリットとデメリットを解説

\お気軽にご相談ください!/

収益物件の売却から確定申告・税金の納付までの流れ

収益物件の売却から確定申告・税金の納付までの流れ

収益物件を売却してから確定申告、税金を納付するまでの流れは以下のとおりです。

  • 収益物件を売却する
  • 税務署から確定申告のお知らせが届く
  • 必要書類の準備
  • 確定申告書を作成・申告
  • 税金の納付

収益物件を売却すると、税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が送付されてきます。
売却による利益が出ていない場合は、申告の必要がないため、同封されている書類に必要事項を記入して返送すれば完了です。
ただし、譲渡所得(売却益)が発生している場合は確定申告が必要になります。
確定申告は、売却をした翌年の2月16日から3月15日のあいだで申告をおこなわなければなりません。
まずは、申告をするにあたって以下のような必要書類を準備していきます。

  • 確定申告書B
  • 分離課税用の申告書(第三表)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産の取得時・売却時の資料
  • 不動産の登記簿謄本

各書類は、税務署や役所で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。
書類に直接記入もしくは、ホームページ上の確定申告作成画面から作成することもできます。
確定申告書の作成が終われば、税務署の窓口に直接提出、あるいは郵送やe-Tax(電子申告)でも提出可能です。
確定申告書を提出したら、税金を納付します。
所得税の納付期間は、申告期間と同様に2月16日から3月15日までです。
納付方法は、税務署もしくは銀行窓口、コンビニエンスストア、クレジットカードなどさまざま用意されているため、自分に合った方法を選択しましょう。
確定申告を怠った際のリスク
確定申告を期間内におこなわなければ、無申告扱いとなり「無申告加算税」が課される可能性があります。
また、無申告加算税以外にも、重加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあるため、必ず期限内に申告・納税することが大切です。

この記事も読まれています|収益物件の売却による3つのメリットとデメリットを解説

まとめ

収益物件を売却した際は、手続きにかかる税金以外に、譲渡所得(売却益)に対しても税金がかかります。
買い換え特例や申告方法などを活用して、うまく税金対策をおこないましょう。
また売却益が出れば、売却した翌年に確定申告をおこなうことを忘れないように注意が必要です。
川越市の不動産売却なら「OIKAZE」へ。
富士見市やふじみ野市も対応エリアで、無料の売却査定をおこなっております。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-82-0150

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ