2023-02-21
離婚をする際には、家を含めたすべての共有財産を夫婦で分割するのが基本となります。
生活環境を変えたくないなどで、離婚後も同じ家に住み続ける場合は、あとからトラブルが起きないように注意しなければいけません。
この記事では、離婚で家を財産分与する方法や、離婚後も同じ家に住み続けるメリット・デメリット、住み続けるための手続きを解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で離婚による家の財産分与にお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。
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離婚する際に、夫婦の共有財産を分けることを「財産分与」といいます。
ここでは、財産分与とはなにかや、家の財産分与をおこなう方法を解説します。
財産分与とは、夫婦の共有財産を分けることをいいます。
共有財産として認められるものは、婚姻期間中に築いた財産すべてです。
たとえ家の名義が夫の単独名義だったとしても、夫婦の共有財産とみなされるため、財産分与の対象となります。
離婚で家を財産分与するには、家を売却し、代金を夫婦で分割する方法があります。
これまで暮らしていた家は手放すことになりますが、家を現金化できるため公平に分けやすく、あとからトラブルになりにくいのがメリットです。
ただし、これまで住んでいた家がなくなる代わりに新しい家を探す必要があり、夫婦ともに生活環境が大きく変わるでしょう。
また、売却代金よりも住宅ローンの残債が多く残っている場合は、差額を用意できなければそもそも売却が難しいという問題もあります。
家を売却せず、家に住み続ける側が退去する側に対価としてのお金か財産を渡すことで財産分与をする方法もあります。
住み続ける側が支払う金額は、家の評価額をもとに算出することが一般的です。
ただし、住宅ローン残債がある場合は、評価額から残債を引いてから金額を計算する必要があります。
財産分与について話し合う際に、今後の住宅ローンの返済計画も立てておくと良いでしょう。
住宅ローン残債がない場合は、家を住み続ける方の名義にしておけば、トラブルは起きにくくなります。
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ここでは、離婚後も同じ家に住み続けるメリットとデメリットを解説します。
離婚後も家を売却せず、同じ家に住み続けるメリットは、生活環境を変えなくて良いところです。
住み慣れた家や地域から離れることがないため、通勤や通学の条件が変わらず、新生活への移行もスムーズでしょう。
また、新しい住まいを探す必要もなく、引っ越しにともなう費用もかかりません。
とくに子どもがいる場合は、子どもが転校や引っ越しをすることがないため、これまでと同様の友人関係を維持しやすく、ストレスが抑えられます。
離婚後に離れて暮らす親と子どもの面会についても、子どもが同じ家に住んでいる場合は会いやすいでしょう。
また、毎月の住宅ローン返済額と同じ金額の家賃で賃貸物件を探した場合、これまでと同じ条件の賃貸物件を見つけるのは難しいかもしれません。
家を売却せずに住み続けられれば、金銭的な負担を抑えながら、広い家で生活できます。
離婚後も同じ家に住み続けるデメリットは、トラブルが起きやすい点です。
住宅ローン残債がない場合は、問題が起きにくいですが、住宅ローン残債がある場合は注意が必要です。
たとえば住宅ローン残債のある夫名義の家に妻が住み続ける場合、妻が住宅ローン審査にとおるほどの十分な収入があれば、住宅ローンの借り換えなどをして名義変更をすることが可能です。
ただ、それほどの収入を得られていないケースでは名義変更が難しいため、夫名義の家に妻が住み続けることになります。
夫は自分が住んでいない家の住宅ローンを返済し続けることになるため、今後、万が一収入が減ったときの支払いをどうするかなどを話し合っておく必要があります。
また、家の名義人は自分の家を売却できる権利があるため、妻側からすると、ある日突然住んでいる家が売却されて、追い出されるおそれもあります。
このようなことを防ぐためには、離婚後も夫婦の信頼関係が大切になるでしょう。
反対に、夫名義の家に夫が住み続ける場合は、退去する妻は新しく家を探す必要があるため、負担が大きくなりすぎないように配慮しなければいけません。
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離婚後も同じ家に住み続けるための手続きは、誰が住み続けるかによって異なります。
ここでは、離婚してからも同じ家に住み続けるための手続きをケース別にご紹介します。
家の債務者が住み続ける場合は、特別な手続きは必要ありません。
債務者とは、お金を借りている方のことで、ここでは住宅ローンの名義人のことをいいます。
多くの場合で家の名義人と住宅ローンの名義人は同じですが、念のため確認しておきましょう。
なお、債務者が家に住み続ける場合でも、離婚する配偶者が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
連帯保証人は、債務者がお金を返せなくなったときは債務者と同じようにお金を返す義務があります。
つまり、離婚後に債務者がお金を返せなくなった場合、連帯保証人が住宅ローンを全額返済しなければいけなくなるのです。
連帯保証人から外れるには住宅ローンの借り換えや一括返済をおこなう必要があるため簡単ではありませんが、一度金融機関に相談してみましょう。
債務者でない方が家に住み続ける場合、トラブルを避けるためには名義変更をおこなうのがおすすめです。
しかし、住宅ローンの借り換えまたは一括返済ができない場合は、退去した債務者に住宅ローンの返済義務が残ります。
今後長期間に渡って返済を確実にしてもらうためには、住宅ローン返済に関する夫婦間の取り決めを公正証書にして残しておくと良いでしょう。
ただし、公正証書にしても確実にそのとおりにできるわけではないため、ご注意ください。
夫婦共同で住宅ローンを契約した共有名義の家の場合も、住み続ける方の単独名義に変更したほうがトラブルが起きにくいでしょう。
ただし、単独名義にするためには、名義変更と同様に住宅ローンの借り換えなどをおこなう必要があります。
住宅ローン残債が多い場合は、一方の収入だけでは住宅ローン審査にとおらないことがあるため、名義変更できそうかどうかを金融機関に相談してみましょう。
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離婚後の家の財産分与についてや、同じ家に住み続けるメリット・デメリット、住み続けるための手続きを解説しました。
同じ家に住み続けるにはメリットもありますが、リスクも多いため、売却も視野に入れると良いでしょう。
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