2023-02-14
誰も住んでいない空き家でも、火災が発生することがあります。
空き家で火災が起きた場合、近隣住宅まで延焼するおそれもあるため、事前に対策をしておく必要があります。
この記事では、空き家で火災が発生する原因や対策、火災が起きたときの所有者の責任についてご説明します。
南古谷駅周辺などの埼玉県川越市や富士見市、ふじみ野市を中心とした東武東上線・JR川越線沿線で空き家をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。
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住人がいない空き家では、建物のなかで住人が火を使用することはありません。
それでも、空き家で火災が起きることがあるため、まずは原因を把握しておくことが大切です。
消防庁が毎年発表している統計によると、建物や車両、船舶などすべての火災を総合した原因で、もっとも多い原因は放火です。
令和3年に起きた火災のうち、放火と放火の疑いはあわせると3,888件にも及びます。
なお、2番目に多い火災の原因はたばこ、3番目はたき火、4番目はコンロという統計になっています。
日本中でこれほど多くの放火事件が起きていることは、空き家を所有するうえで覚えておきたい事実でしょう。
誰も住んでいない空き家の場合、ガスを解約しているケースがほとんどのため、キッチンのコンロが原因で火災が起きることは珍しいでしょう。
その代わり、空き家は放火のターゲットになりやすいことに注意が必要です。
監視の目が行き届かない空き家は、不審者がいても見つかりにくく、さらに木造の古い建物は火が付きやすいという特徴があります。
また、放火するつもりがなくても、敷地内にたばこがポイ捨てされたことで火災に発展するケースもあります。
庭を掃除しておらず、枯れ葉や不法投棄されたゴミが敷地内に広がっていると火が燃え広がりやすく、建物まで延焼しかねません。
空き家で火災が発生するのは人的な原因だけではありません。
ときには、ねずみなどの害獣が電気機器の配線をかじって火花が散ることで、火災に発展することもあります。
また、ガス漏れから爆発が起きたケースもあります。
このように、空き家の火災にはさまざまな原因がありますが、事前の対策により防げる火災も多いです。
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空き家での火災は、管理不足から起こるものが少なくありません。
ここでは、空き家を火災から守るための対策をご紹介します。
空き家を火災から守るためには、適切な管理が欠かせません。
敷地内にゴミや新聞受けに放置されたチラシ、灯油タンクなど燃えやすいものがある場合は、すぐに撤去しましょう。
戸締りを念入りにおこない、設備が壊れていないか、不審な点はないかなどに注意して、定期的に見回ることも大切です。
放置されていることがひと目でわかるほど荒れ果てていると、放火犯のターゲットになりやすいため、破損箇所は修繕しておきましょう。
管理をおこなうと同時に、しっかり管理された家であることがひと目でわかるようなアピールをおこないましょう。
管理会社に空き家の手入れを依頼した場合は、目立つ場所に管理会社の社名や連絡先などを記載しておくのも良いでしょう。
個人で管理している場合は、人が近づくと自動的に電気がつく照明を設置しておけば、不審者対策に力を入れていることがすぐにわかります。
空き家の近隣住民に丁寧にあいさつをしたうえで、もし空き家に異変があれば連絡してもらうようにお願いしておけば、より安心です。
誰も住んでいない空き家でも、近隣住民との関係性を大切にしたほうが良いでしょう。
空き家の老朽化が進んでいて、管理しても倒壊などの危険性が高い場合は、建物の解体も視野に入れましょう。
空き家を解体して更地にすれば、火災の心配はほとんどなくなり、見た目もすっきりするでしょう。
ただし、空き家の解体には費用がかかります。
一般的な30坪の木造住宅の解体には、およそ100万円程度の費用がかかることが多いです。
さらに、解体して更地になった後は、土地に住宅が建っていれば受けられていた固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、税金の負担が増えるおそれがあります。
空き家を解体する前には、必要な費用を考慮したうえで慎重に判断しましょう。
空き家の管理が負担で、解体費用をかけたくない場合は、空き家の売却を検討しましょう。
空き家を売却すれば、管理や固定資産税などの負担がなくなるうえに、売却益まで期待できます。
お持ちの空き家がいくらで売却できるかを知りたい場合は、不動産会社に査定をご依頼ください。
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空き家で火災が起きてしまった場合、所有者の責任は問われないことが一般的です。
ただし、場合によっては所有者の責任が追及されることもあるため、注意しましょう。
所有する空き家で火災が起きて、近隣の建物まで延焼してしまったとしても、所有者が責任を負うことは少ないでしょう。
通常、自分の所有する家がきっかけで他人の家を傷つけた場合は、責任を負わなければいけないことが多いです。
しかし火災に関しては事情が異なります。
木造住宅が多いうえに、建物同士の距離が近く、延焼しやすい日本では、所有者だけでは責任を負いきれないほどの火災になることがあります。
そのため、火災に関しては各建物の所有者がそれぞれ火災保険に入ることで、自分の建物の損害を補償することになっています。
たとえ空き家で火災が起きて延焼したとしても、所有者は責任を負わなくて良いというのが原則です。
一般的な火災では、失火元の建物の所有者が責任を負うことはありませんが、例外もあります。
法律では、所有者に重大な過失があった場合は、所有者が火災の責任を負うケースもあることが示唆されています。
なにが「重大な過失」にあたるかを断言するのは難しいですが、「このままでは火災が起きるかもしれない」とわかっていたのに放置し続けた場合は、重大な過失にあたると判断されるおそれがあります。
責任問題をめぐって裁判に発展した場合は、大変な手間や費用がかかるでしょう。
放火など、所有者ではない他人のせいで起きた火災については、所有者が責任を負うことはありません。
たとえば、家に不審者が無断で入り込み、たばこの始末をしなかったことで火災が起きた場合は、所有者が法的な責任を負うことはないでしょう。
ただし、近隣の方からの印象が悪くなるおそれがあり、今後の関係性も悪化しかねません。
たとえ法的な責任を負わないとしても、周辺にも大きな損害を与えかねない火災が起きないように、細心の注意が必要です。
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空き家で火災が発生する原因や対策、火災が起きたときの所有者の責任について解説しました。
空き家で火災が起きた場合、自分の敷地内の被害だけでなく、近隣住民に大きな迷惑をかけることになるため、適切な対策が必要です。
南古谷駅周辺などの埼玉県川越市や富士見市、ふじみ野市を中心とした東武東上線・JR川越線沿線で空き家の所有でお困りの方は、わたくしども「OIKAZE」にお気軽にご相談ください。
空き家の管理や売却など、不動産に関するご相談は、ホームページからも承っております。