2023-01-17
相続での遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3種類があります。
実際の相続では、現物分割が選ばれるケースがほとんどです。
そこで今回は相続の遺産分割方法の1つである現物分割について解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
3種類ある遺産分割方法のうち、一番メジャーな方法が現物分割になります。
次の項目からは、現物分割とは何か、換価分割や代償分割との違いを踏まえて解説します。
被相続人の遺産を「相続人のだれ」が「どのように相続するか」を決める手続きを遺産分割といいます。
遺言書や遺産分割協議がないまま相続人が2人以上いる状態は、その遺産を複数の相続人で共有していることになります。
このような状態を遺産共有といいますが、遺産共有はなにかとトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
たとえば相続人の1人が遺産を売却したいと思ったら、ほかの相続人すべての同意を得なければなりません。
だれか1人でも反対する方がいると、遺産の売却は成立しなくなってしまいます。
不自由な共有状態を解消するために遺産分割がおこなわれるのです。
遺産分割をおこなえば、相続人個々の判断で遺産を運用や処分できるようになります。
現物分割とは、相続した遺産をそのままの状態で分ける方法です。
土地や建物といった不動産をはじめ、株式や投資信託など、現物分割できる遺産は多岐にわたります。
たとえば1筆の土地を相続して、相続人の数にあわせて分筆するのが現物分割です。
家は長男、株式は次男が相続するなど相続人ごとに違う遺産を分けるケースなども現物分割にあたります。
現物分割の最大の特徴は、物理的な形状や性質を変えないまま分割する点です。
遺産分割方法の2つ目、換価分割とは遺産を売却して得た金銭を相続人間で分ける方法です。
換価分割は売却による遺産を金銭にかえて分割します。
代償分割とは相続人の1人が遺産を現物取得し、ほかの相続人にその代償金を支払う方法です。
代償金の金額がいくらになるかは、法定相続分に基づいて計算します。
3,000万円の家を子ども2人が代償分割する場合、代償金がいくらになるか計算してみましょう。
この場合、長男が家を相続することになれば、長男は次男に3,000万円の2分の1にあたる1,500万円支払います。
この記事も読まれています|遺産分割協議の進め方とは?トラブルの解決策も解説
\お気軽にご相談ください!/
3つの遺産分割方法のなかで現物分割はもっとも一般的な方法です。
ただ実際に現物分割を選ぶときは、どのようなメリット・デメリットがあるのか気になりますよね。
次の項目からは相続で現物分割を選ぶメリット・デメリットを解説します。
第一のメリットは、手間がかからない点です。
だれが何を相続するか相続人間で決めてしまえば、その後は手続きをするのみです。
土地を現物分割する場合は、分筆してそれぞれの名義に登記すれば手続きが完了します。
相続人ごとに違う遺産を分けるケースでは、それぞれの名義を変更するだけです。
換価分割や代償分割とは違い、遺産の価値を評価したり売却したりというプロセスは必要ありません。
遺産を先の世代に残せるという点も、魅力的なメリットとして挙げられます。
換価分割は売却相手の所有物になってしまうのに対して、現物分割であれば相続人のだれかが遺産を所有することが可能です。
思い入れのある家を残したいという理由で現物分割を選ぶ方は少なくありません。
遺産の評価が要らず、相続人全員が納得した分け方であれば問題ありません。
遺産の評価が原因でトラブルになることが少ないため、円満に分割できる可能性が高いでしょう。
ただし物理的に分けにくい遺産を現物分割する場合は、かえってトラブルになりやすいため要注意です。
遺産の性質をしっかりと見極めることが重要になります。
現物分割は遺産を評価せずに分割するため、不公平になりやすいデメリットがあります。
不動産と株式を現物分割して不動産のほうが明らかに価値が高い場合、株式を取得した相続人は不公平感が募るでしょう。
異なる種類の遺産を平等に分けるのは非常に難しいです。
トラブルを回避するためには、相続人全員が現物分割の内容に納得していることが必要になります。
土地の現物分割で分筆すると価値が下がる可能性があるのがデメリットです。
狭小な土地や不整形な土地は分筆すると使いづらくなり、大幅に価値が下落することがあります。
価値が下がるのかどうかの判断は難しいため、専門家に相談するようにしましょう。
すべての土地で分筆できるとは限らず、なかには分筆できない土地も存在します。
境界確定されていない土地は、そのままの状態では分筆することができません。
分筆するために筆界や境界の確定させる手続きが必要になります。
また地域の条例によって分筆が禁止されている土地もあります。
条例で禁止されている場合は基本的に手の打ちようがなく、分筆することができません。
この記事も読まれています|遺産分割協議の進め方とは?トラブルの解決策も解説
\お気軽にご相談ください!/
遺産分割のなかには現物分割に向いているケースと向いていないケースに分かれます。
相続はそれぞれ事情が異なるので、現物分割すべきかどうか判断することが大切です。
ここからは現物分割向いている・向いていないケースをそれぞれご紹介します。
遺産の種類が多いケースは少ないケースに比べて、現物分割しやすい傾向があります。
遺産の種類が多いほど相続人が何かしらを相続できる可能性が高まるからです。
預貯金の遺産が現物分割の不足分を補えるケースは、相続人の間で納得して現物分割しやすくなります。
不公平感も生まれないので、後々トラブルになる心配も少ないでしょう。
現物分割は評価せずに分割できるため、一部の相続人に多く相続したいケースに適しています。
たとえば「世話をしてくれた長女に多めに相続させたい」という被相続人の思いを叶えることも可能です。
物理的に分けられない遺産を現物分割するのは難しく、ほかの分割方法を検討する必要があります。
たとえば1つの家を2人で分けることは原則できません。
区分所有にして現物分割する選択肢はありますが、その後の運用が複雑になります。
土地の面積や形状によっては現物分割は価値減少のリスクがあるため適していません。
狭い土地や不整形な土地を相続した場合は、基本的に現物分割はおすすめしません。
その際は売却したほうが価値を最大限に活かせるでしょう。
この記事も読まれています|遺産分割協議の進め方とは?トラブルの解決策も解説
現物分割は遺産の状態を変えずに分ける方法で、手間なく分けられるのがメリットです。
一方で不公平になったり分割できなかったり問題が起こる可能性もあるため、専門家に相談して進めるのが安心です。
私たち「OIKAZE」は埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に、東武東上線・JR川越線沿線で不動産売買をおこなっています。
相続に伴う不動産売却に関する相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。