不動産売却時の媒介契約はどれを選べば良い?それぞれの特徴について解説!

2022-11-08

不動産売却時の媒介契約はどれを選べば良い?それぞれの特徴について解説!

この記事のハイライト
●不動産売却時の媒介契約には3つの種類がある
●「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」はレインズへの登録と、売主へ販売状況を報告する義務がある
●媒介契約は、立地条件やご自身の状況に応じて選択することが大切

不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼して売却活動をおこなうのが一般的ですが、このときに不動産会社と結ぶ「媒介契約」には3つの種類があります。
媒介契約は、不動産売却をおこなう際の大切なポイントになるため、それぞれの特徴について理解を深めたうえで選択しましょう。
今回は、不動産売却時の3種類の媒介契約について、特徴やメリット・デメリット、選ぶ際の注意点について解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却時の媒介契約には3種類ある!それぞれの特徴とは?

不動産売却時の媒介契約には3種類ある!それぞれの特徴とは?

不動産を売却する場合、個人で買主を見つけることは難しいため、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
このとき、不動産会社がどのような売却活動をおこない、売却が成功した際の仲介手数料をどうするのかといった条件を明確にするための取り決めをして契約を結びます。
この契約を「媒介契約」といい、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。
どの媒介契約を選択するかによって、売却活動や取引が成立する時期などが異なる場合があるため、選ぶ際のポイントやそれぞれの特徴を事前に把握したうえで選択することが大切です。

媒介契約を選ぶ際のポイント

3つの媒介契約の主な違いは、以下の3つです。
契約できる不動産会社の数
1社のみと契約するものと、複数社との契約が可能なものがあります。
レインズへの登録義務があるか
レインズとは、国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営しているネットワークシステムのことで、レインズに登録することで不動産の情報を広く公開できます。
レインズへの登録義務があるものとないものがあります。
販売状況を売主に報告する義務があるか
販売状況の報告義務があるものとないものがあり、報告義務があるものは不動産会社が定期的に販売状況を報告します。
これらのポイントをふまえて、3つの媒介契約の特徴をご説明します。

一般媒介契約とは

複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
レインズへの登録や販売状況の報告は義務付けられていません。

専任媒介契約とは

売却の仲介を依頼できるのは1社のみです。
7営業日以内にレインズに登録し、売主に対して2週間に1回以上、販売状況を報告することが義務付けられています。
また、親戚や知人など、ご自身が買主を見つけた場合は直接取引が可能です。

専属専任媒介契約とは

売却の仲介を依頼できるのは1社のみです。
5営業日以内にレインズに登録し、売主に対して1週間に1回以上、販売状況を報告することが義務付けられています。
買主をご自身で見つけてきた場合は、不動産会社を介して取引をおこなう必要があります。

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不動産売却時に知っておきたい3種類の媒介契約のメリットとは?

不動産売却時に知っておきたい3種類の媒介契約のメリットとは?

前章では、不動産売却時の媒介契約には3種類あることと、それぞれの特徴をご説明しましたが、具体的なメリットや注意すべきデメリットについても理解したうえで検討したいですよね。
そこでここからは、3種類の媒介契約のメリット・デメリットをご説明します。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約は複数社と契約を結べるため、好条件で購入してくれる買主を見つけた不動産会社と取引を進められます。
またレインズへの登録義務がないことから、不動産の情報を全国に公開せずに売却活動をおこなえるため、売りに出していることを周囲に知られたくない方にはメリットだといえるでしょう。
しかしデメリットとして、不動産会社が見つけた買主と取引するかどうかはわからないことから、積極的な売却活動をおこなわない可能性があります。
また、販売状況の報告義務がないため、物件に対する反響などを聞きたい場合は、各社にご自身で連絡して確認する必要があります。
内見のスケジュール調整なども、それぞれの不動産会社と連絡を取り合うことになるため、手間がかかる点もデメリットだといえるでしょう。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約の場合、契約した不動産会社が専任して取引できるため、積極的に売却活動をおこないます。
またレインズに登録して広く情報を公開することから、より良い条件で購入してくれる買主が見つかる可能性が高まります。
さらに、ご自身が見つけた買主との取引が可能なことや、販売状況を把握しやすいという点もメリットです。
ただし、専属専任媒介契約よりもレインズへの登録が遅いことと、販売状況の報告頻度が低い点がデメリットだといえるでしょう。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約を結んだ場合、対象の不動産を売却するためにはその不動産会社の仲介が必要となるため、3つの媒介契約のなかでもとくに積極的に売却活動をおこないます。
またレインズへの登録が早いため、早期売却につながる可能性が高まります。
販売状況の報告頻度が高いことから、状況を把握しやすいという点もメリットです。
ただし、ご自身で見つけた買主と直接取引することができない点がデメリットだといえるでしょう。

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不動産売却時に媒介契約を選ぶ際の注意点

不動産売却時に媒介契約を選ぶ際の注意点

それでは最後に、不動産売却時に媒介契約を選ぶうえで知っておくべき注意点や、売却を上手に進めるコツをご説明します。

売却期間を設定する

「いつまでに売却したいか」という売却期間を設定しましょう。
売却期間に余裕がある場合は、一般媒介契約で購入検討者の反応を見るのも良いかもしれません。
積極的に売却活動をおこなって早期売却を目指す場合は、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」を選択しましょう。

内見のスケジュール調整をおこなう

一般媒介契約の場合は、複数社が同時に売却活動をおこなうため、内見の申し込みが同時期に重なる可能性があります。
不動産を売却する際には、内見時の印象を良くすることが売却を成功させるコツの1つです。
内見にしっかりと対応するために、内見の申し込みが重ならないようにスケジュールを調整しましょう。

広告に載せる情報を統一する

一般媒介契約の場合、各社がチラシを作成したり情報誌に広告を載せたりして売却活動をおこないます。
同じ物件なのに仲介する不動産会社によって情報が異なると、購入検討者が混乱してしまいます。
したがって、価格や築年数、間取り、駅からの距離といった物件の情報を統一することも注意点の1つです。

媒介契約は状況に応じて選ぶ

立地条件が良く需要が多いエリアの場合は、一般媒介契約で良いかもしれません。
需要が少ない立地の場合や、早く手放したいという方は、レインズへの登録や活動報告が義務付けられている「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」がおすすめです。

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まとめ

不動産売却時の媒介契約には3つの種類があり、それぞれのメリット・デメリットをふまえたうえで選択することが大切です。
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は、「一般媒介契約」よりも積極的に売却活動をおこない、売却以外の手厚いサポートも期待できます。
「売却が長引きそう」「住み替えや住宅ローンの相談にものってほしい」という方は、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」を選択しましょう。
私たち「OIKAZE」では、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案いたしますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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