2022-11-08
不動産売却を考える理由はさまざまです。
その理由によって注意すべき点も異なるため、今回は不動産売却をおこなう際の注意点を理由別に解説します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却をご検討中の方は、ご自身の状況に照らし合わせてぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却を考える方のなかには、「住み替え」をご検討されている方も多いでしょう。
この場合、「不動産の売却と購入のタイミングをどのようにするか」ということが大切なポイントです。
住み替えを理由に不動産売却をおこなう場合は、「売り先行」と「買い先行」の2つの方法があります。
それぞれのメリットと注意点についてご説明します。
売り先行とは、現在住んでいる家を先に売却し、賃貸物件などに引っ越しをしてから新居を探す方法です。
売り先行のメリット
売り先行では、不動産売却で得た資金を新居の購入資金に充てられる点が大きなメリットです。
売却代金が確定したあとに新居を探すため、資金計画も立てやすくなります。
また、買主が見つかるまでじっくりと売却活動をおこなえるため、売り急いで妥協した価格で売却してしまうといったことも起こりにくいでしょう。
売り先行の注意点
売り先行は住みながら売却活動をおこなう方法です。
不動産を探している方のほとんどは内見を希望されるため、売り先行では生活している状況で内見に応じなければなりません。
売却期間中は常に家をきれいにしておき、いつ内見希望者が現れても対応できるように週末は空けておく必要があります。
また、買主が決まったら、引渡し日までに引っ越さなければなりません。
新居が決まっていない状況であるため、賃貸物件などに仮住まいをする必要があります。
その場合、家賃が発生するうえに、売却した家から賃貸物件へ、さらにそこから新居へと引っ越しを2回おこなうことになるため、その労力と費用がかかります。
買い先行とは、新居を先に購入して引っ越しを済ませてから、不動産売却をおこなう方法です。
買い先行のメリット
買い先行では、じっくりと時間をかけて新居を探せる点が大きなメリットです。
新居に引っ越しを済ませてから不動産売却をおこなうため、仮住まいをする必要がありません。
また家を空っぽにしてから売却活動をおこなえるため、きれいな状態を保ったり、週末の予定を空けておかなければならないといった心配も不要です。
買い先行の注意点
買い先行の場合は、今住んでいる家を売却する時期や価格などが確定しないまま新居を購入することになるため、資金計画が立てにくいことが注意点として挙げられます。
また、売却する家の住宅ローンが残っている場合、新居の住宅ローンと二重で組む「ダブルローン」になり、返済の負担が大きくなることも頭に入れておかなければなりません。
そもそもダブルローンは審査に通りにくいため、希望する金額を借りられない可能性があります。
売り先行と買い先行を同時に進めることで、スムーズに住み替えをおこなうことが可能です。
ただしその場合、「売却」と「購入」のタイミングをうまく合わせる必要があります。
住み替えが理由で不動産売却をおこなう場合は、別々の不動産会社に依頼するのではなく、「売却」と「購入」を同じ不動産会社に依頼するのがおすすめです。
弊社は不動産売却はもちろん、住み替えのための物件探しもサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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続いて、「離婚」が理由による不動産売却ではどのようなことに気を付けるべきなのか、知っておくべき注意点についてご説明します。
離婚する際にはさまざまな問題が生じますが、とくに、「財産をどうするか」ということで頭を悩ませる方も多いでしょう。
夫婦が共同生活を送るなかで形成した共有財産は、その名義に関わらず原則として均等に分配しなければなりません。
これを「財産分与」といい、不動産も対象になります。
しかし、現金や預貯金のように物理的に分けられない不動産は、その分配方法に関して夫婦間でトラブルになるケースが少なくありません。
そのようなトラブルを避けるために、不動産の財産分与に関する注意点を事前に把握しておきましょう。
不動産の財産分与では、「売却して現金化して分割する」もしくは「一方が不動産を取得して相手方に現金を支払う」の2つの方法が考えられます。
売却する場合は、1円単位まではっきりと分割できます。
しかし、一方が不動産を取得する方法の場合は、取得する側にそれなりの資金力が必要です。
したがって、不動産売却で現金化し、代金を夫婦で分けたほうがトラブルになりにくいでしょう。
離婚が理由で不動産売却をおこなう場合、売却のタイミングについても注意が必要です。
離婚後に不動産を売却したいと思っても、相手と連絡が取れなくなるということが考えられます。
とくに共有名義の場合は名義人全員の同意が必要であるため、連絡が取れない状態では不動産売却が進みません。
したがって、不動産売却は離婚前に進めておくと良いでしょう。
ただし、不動産売却で得たお金を離婚前に分けると、贈与とみなされる可能性があるため、財産分与は離婚後におこなうことをおすすめします。
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相続で取得した不動産を将来利用するつもりがない場合、不動産売却で現金化することを検討する方も多いでしょう。
そこで最後に、相続が理由で不動産売却をおこなう際に知っておくべき注意点をご説明します。
相続した不動産の場合、亡くなった方の名義のままでは売却することができないため、不動産の名義変更をする「相続登記」が必要です。
しかし、相続してもすぐに売却する予定がないという理由から、相続登記をおこなわずに放置しているケースが少なくありません。
相続登記は、2024年4月1日から義務化され、正当な理由がないのに手続きを怠ると過料が課されます。
したがって、今すぐ売却するつもりがなくても、不動産を相続したら速やかに相続登記を済ませておきましょう。
財産を相続した場合、相続の開始を知った日から10か月以内に相続税を納める必要があります。
不動産売却で得たお金で納税するご予定の方は、納付期限までに売却金が手元に入るようなスケジュールで売却を進めなければなりません。
通常、不動産売却には3か月から半年程度かかるのが一般的ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。
相続した不動産の場合は相続手続きに時間がかかる可能性があるため、相続税の納付期限に間に合わせるために、早めに行動して早期売却を目指しましょう。
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不動産売却をおこなう理由はさまざまですが、事前に注意点を押さえておくことでスムーズに売却を進めることができます。
今回ご説明した3つのケースでは、通常の不動産売却では問題にならないようなことにも注意しなければなりません。
私たち「OIKAZE」では、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却をサポートしております。
お客様のご事情に合わせて、専門的な知識を持つスタッフがアドバイスいたしますので、不動産売却をご検討の際はぜひ弊社にお任せください。