不動産売却時の必要書類とは何か?売却前・契約締結・決済時に分けてご紹介

2022-08-23

不動産売却時の必要書類とは何か?売却前・契約締結・決済時に分けてご紹介

この記事のハイライト
●不動産売却は、売却前・契約締結時・決済時に各々必要書類を揃えることが必要です
●必要書類は、原則手元に保管してあるものです
●必要書類を揃えることで、不動産売却が円滑に進みます

不動産売却では、売却前、契約締結時、決済時にて各々必要書類があります。
必要書類は、大概購入時に不動産デベロッパーから貰ったものか、若しくは役所や法務局などで取得する公的な書類となります。
各シチュエーションにて必要書類を遅滞なく揃えることで、不動産売却を円滑に進められます。
この記事では、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市やその周辺にお住まいの方に向けて、不動産売却時の必要書類を3つに分けて解説します。

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不動産売却前に揃えておくべき必要書類

不動産売却前に揃えておくべき必要書類

まずは、不動産売却前です。
これから売却の準備をするときに、揃えておきたい書類になります。
下記にてご紹介したものを売却前に準備できれば、スムーズに査定や媒介契約に進められます。

  • 身分証明書
  • 登記識別情報(又は登記済権利証)
  • 間取り図若しくは図面集
  • 建築確認済証、検査済証
  • 地積測量図
  • 境界確認書
  • 新築で購入であれば分譲時のパンフレット
  • 住宅性能
  • 評価書
  • 地盤調査報告書
  • 管理規約、使用細則(マンションの場合)
  • 重要事項説明書

●身分証明書

身分証明書とは、主に運転免許証(若しくは運転経歴証明書)・パスポート・マイナンバーカード・保険証などが該当し、外国人であれは在留カードや外国人登録証明書となります。
不動産売買では、犯罪収益移転防止法に則り本人確認が義務化されています。

●登記識別情報(又は登記済権利証)

登記識別情報とは、英数字で書かれた12桁の文字列のことを言います。
以前は、権利証などと呼ばれ登記されている内容などが紙で記載されたものを補完していましたが、今は12桁の英数字にて電子管理がされています。
これらをまとめたものが登記識別情報通知で、記載されている事項は、「不動産番号」「受付年月日・受付番号」「登記の目的」「登記名義人の住所」「登記名義人」「登記識別情報」となります。
登記識別情報通知は、不動産の引き渡しを受けた後、司法書士が登記の完了した際に登記名義人に送られる書類です。
登記識別情報は、抵当権の設定や抹消登記、所有権の移転登記をする際に使用されます。

●間取り図若しくは図面集

間取り図や図面集とは、新築であれば分譲当時にデベロッパーから受領していることが大半です。
また、中古不動産を購入した場合には、間取り図などを前のオーナーから引き継いでいれば用意しておきます。
なお、不動産仲介会社は特定のWEBサイトから間取り図などの情報を取得できるため、用意できなくても問題ありません。

●建築確認済証、検査済証

建築確認済証と検査済証は、新築であれば契約時に不動産デベロッパーから引き継いでいる書類になります。
建築確認済証とは、建物を建築する前に建築計画(建物の設計など)が建築基準法に適合しているかを証明した書類です。
検査済証とは、完成した建物が建築計画通りに作られていることを証明する書類となります。
なお、中古で購入した場合、これら書類を前のオーナーが紛失している可能性があります。
このようなときは、物件が所在する役所にて「建築確認台帳記載事項証明書」を取得することができます。

●地積測量図

地積測量図とは、土地の面積を記した書類です。
地積測量図も、分譲当時のデベロッパーより受領していることが大半となります。
なお、地積測量図がない場合には、土地登記簿を取得すれば問題ありません。

●境界確認書

境界確定書とは、隣地との土地の境界を明確に記載した書面となります。
一戸建ての売却の場合には、土地境界をはっきりさせておくことが必要で、古い一戸建ての場合には土地境界が決まっていない場合があります。
このようなときは、境界確定をおこなう必要があります。
境界確定とは、隣地所有者立会いのもと土地境界を確定し、測量をおこなうことで当該土地の広さを確定させることになります。
土地価格は、「土地の広さ×単価」で価格を算出するため、土地の広さに差異があると取引完了後にトラブルになるケースがあります。
なお、一連の境界確定は土地家屋調査士がおこない、最終的には登記することで手続き完了です。
よって、一戸建ての売買の場合には、売却活動前に土地境界が確定しているかを確認する必要があります。

●新築で購入であれば分譲時のパンフレット

新築分譲時に、建物の設備や構造などを詳しく記載したものがパンフレットとなります。
手元にあれば用意しておきましょう。

●住宅性能評価書

住宅性能評価書は、第3者機関が客観的に住宅の性能を10分野に分けて評価したものになります。
取得は任意のため、手元にあれば提出します。

●地盤調査報告書

地盤調査報告書とは、不動産が所在する土地についての地盤の状況を調査した書面です。
購入当時におこなったものがあれば、提出します。

●管理規約、使用細則(マンションの場合)

管理規約、使用細則は、マンションの場合のみです。
マンション内の生活ルールや共用部などがあれば使用方法などを記載した書類となります。
主に、不動産会社が重要事項説明書を作成する際に使用します。
なお、一戸建ての分譲地の場合、分譲地内で独自の規約を設けているケースがあります。

●契約締結時の重要事項説明書

最後に、契約締結時の重要事項説明書です。
不動産会社が新たに重要事項説明書を作成する際に参考とするため、提出を求められることがあります。

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不動産売却契約締結時の必要書類とは何か

不動産売却契約締結時の必要書類とは何か

続いて、契約締結時の必要書類です。
契約締結時に、売主が用意する必要書類は下記になります。

  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書
  • 印紙
  • 振り込みの口座がわかるもの
  • 物件状況報告書
  • 設備表

振り込みの口座番号は、買主からの手付金を受領する際の振込先となります。
手付金は、契約締結時までに受領します。
なお、手付金は引き渡し完了まで手元に持っておくことがおすすめです。
また、物件状況報告書とは、買主に対して建物の状況を詳細に明示する書面です。
例えば、廊下の壁に穴が空いていることやリビングの引き戸の開閉がしにくいなどになります。
設備表とは、建物内にある設備を一覧で記載した書類です。
これらは、不動産会社との媒介契約時に一度記入していますが、変更等がある場合には再度記載する必要があります。

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決済時の必要書類とは何か

決済時の必要書類とは何か

売買契約が完了し、決済の準備まで進めば、不動産売却はいよいよ大詰めを迎えます。
決済前までに必要な書類は、主に下記になります。

  • 固定資産税、都市計画税納税通知書
  • 住民票
  • 実印

固定資産税・都市計画税納税通知書は、引き渡しがおこなわれる当月に売主が負担する固定資産税を算出するために用います。
引き渡しがおこなわれる年については、売主が所有していた日数と新たに買主が所有する日数を日割り計算し、買主は引き渡し日以後の固定資産税などに掛かる費用を売主に支払う必要があるのです。
なお、譲渡所得が発生する場合には、売却益や税金の負担がどの程度になるかを不動産会社の担当者に見積もりを出してもらうのもおすすめです。
ちなみに、売却益を算出するためには購入当時の契約書にて購入価格の確認と減価償却費を計算し、現在の価値を算出する必要があります。

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まとめ

不動産売却時の必要書類は、購入当時に受領したものや公的な書類など用意するものはたくさんあります。
よって、不動産売却を決めた際には、まず売却前の準備として購入当時の資料を全て探しておくことが必要です。
また、必要書類でわからないものは不動産売却を担当する不動産会社に尋ねるのが良いでしょう。
私たち「OIKAZE」は、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線での不動産売却に力を入れております。親切丁寧、お客様目線をモットーにお客様の大切な不動産売却のお手伝いをさせていただきます。埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市や周辺エリアでの不動産売却は、「OIKAZE」にお任せください。

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