遺産分割協議の進め方とは?トラブルの解決策も解説

2022-08-16

遺産分割協議の進め方とは?トラブルの解決策も解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議は相続人「全員」で遺産の分け方について話し合いをすること
●遺産分割協議がまとまった場合、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成することが大切
●話し合いがまとまらなければ、第三者を交えて調停をおこない、それでも遺産分割が決まれなければ裁判になる

遺言書がない場合や遺言書によって遺産の分け方が決められていない場合、相続人同士で遺産の分割方法を決める必要があります。
ただし、適切に話し合いを進めなければ遺産分割が成立せずに、何度もやり直さないといけなくなることもあります。
今回は、相続人全員が遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議の進め方やトラブル事例、その解決策について解説していきます。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市やその周辺のエリアにお住いの方に向けて、遺産分割協議についてわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

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遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは?

遺言書がない場合や遺言書があっても遺産分割方法についての指定がない場合には、相続人全員で納得のいく遺産分割の方法について話し合います。
この話し合いの進め方を遺産分割協議といいます。
民法では、相続人それぞれの取り分の目安となる法定相続分が定められています。
ただし、遺産分割は必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人全員が合意すればどういう風に遺産を分けても問題ありません。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、協議が成立した後に新たに相続人が発覚した場合は、協議が無効となり、あらためて遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
この協議書は相続人全員が遺産の分け方に合意した証拠となり、後々言った言わないなどのトラブルを回避できます。
相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付して各々で保管するのが一般的です。
遺産分割協議書の作り方にはとくに決まったルールはありませんが、以下の2つは必須となります。

  • 相続人全員が署名すること
  • 印鑑証明を受けた実印を押印すること

また、未成年者や認知症などによって代理人を立てている場合は、代理人の実印と印鑑証明書が必要となります。
遺産分割協議は、人と人がおこなうものなので、どうしても感情的になってしまうこともあるでしょう。
不動産の場合、全員平等に遺産を分けることは難しいので、遺産分割協議でトラブルになることがあります。

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遺産分割協議の進め方で生じるトラブルとは?

遺産分割協議の進め方で生じるトラブルとは?

遺産の多寡にかかわらず遺産分割の話し合いは、相続人の間でトラブルになるケースが少なくありません。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、相続人のうち誰か1人でも反対意見を持っている方がいれば協議はまとまらずに長引く可能性があります。
遺産分割協議の進め方によっては相続人の間でトラブルになるケースがあるので、今後不動産などの財産を相続する予定のある方はトラブルになるケースを事前に想定しておくことをおすすめします。

不動産の評価方法でトラブルになるケース

遺産分割の進め方には、不動産の評価もあります。
不動産の評価方法には複数あり、どの評価方法で不動産を評価するかによって評価額が変わってしまうので、相続人の間でトラブルになりやすいです。
相続財産の評価には専門的な知識が必要となりますので、税理士などの専門家に依頼するようにしましょう。

不動産の分割方法でトラブルになるケース

現金や株式などとは異なり、不動産は物理的に分割することができないので、不動産の相続はトラブルになりやすい傾向にあります。
不動産のように分割しにくい遺産の分割方法として主に4つの方法があります。

  • 現物分割:不動産や預貯金、株式など、誰がどの財産をとるか決める
  • 代償分割:ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う
  • 換価分割:不動産を売却して、その代金を分割する
  • 共有分割:不動産のように分割しにくい財産を相続人同士共有で相続する

以上の方法を組み合わせることも可能です。
不動産は分けにくい財産なので、上記の分割方法から相続人同士が納得できるよう適した方法を決めて、トラブルにならないように気を付けましょう。

遺産の範囲でトラブルになるケース

遺産分割協議の進め方で大切なこととして、遺産範囲をきちんと把握することも重要です。
相続人が遺産を相続したり、相続税がかかるかどうかを判断したりするには、亡くなられた方が所有していた財産をすべて洗い出す必要があります。
不動産や預貯金、株式、債券などの相続財産を把握したうえで、遺産分割協議を進めなければなりません。
遺産分割協議書には、誰が・どの遺産を相続するかを記載しますが、まれに遺産分割協議が成立してから財産が見つかる場合もあります。
そのような場合には誰が引き継ぐのかを決めておいて、遺産分割協議書に記載しておくとトラブルは起きにくいでしょう。

相続人が多くてトラブルになるケース

相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議の進め方でトラブルになる可能性が高まります。
遺産分割協議の進め方は、相続人全員が遺産の分割方法に合意しなければ成立しないため、相続人が多くなるほど協議がまとまりにくくなります。
思い入れのある遺産だから売却したくない方もいれば、売却して現金化し皆で分けたほうが良いと考える方もいたりと、意見はさまざまなのでトラブルになるおそれがあります。
被相続人が生きているうちに、相続する予定の方も含めて相続について話し合っておくことによって、いざ相続が発生したときにトラブルを回避できるでしょう。

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遺産分割協議の進め方で起こりうるトラブルの解決策をご紹介

遺産分割協議の進め方で起こりうるトラブルの解決策をご紹介

遺産分割協議の進め方で、相続人間で感情的になってしまい、まとまるはずの話し合いがまとまらないケースもあります。
相続する方にもそれぞれに生活があって、「少しでも遺産を多くもらいたい」と考えるのも無理はありません。
しかし、遺産分割協議の進め方でトラブルを回避できるケースも少なからずあります。
ここでは、トラブルの解決策について2つ解説します。

遺言書で遺言執行者を決める

亡くなられた方が生前に遺言書を作成する際に、遺言の内容を実行するための遺言執行者を決めておくとトラブルは起きにくくなるでしょう。
遺言執行者とは、遺言内容をもとに遺産相続に関する手続きを実行する方です。
遺言の進め方は、遺言執行者が定められていなければ相続人全員で手続きを進める必要がありますが、非協力的な人がいると円滑な手続きができません。
しかし、遺言書で遺言執行者を決めてある場合、遺言執行者が手続きを進められるので、他の相続人と揉めることなく進められます。

裁判所の調停を利用する

遺産分割協議をおこなっても合意が得られない場合には、裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
調停は人を裁くために設けられた制度ではなく、調停員が中立な立場で話を聴いて話し合いによる解決を目指します。
ただし、調停でも意見がまとまらなければ、裁判官が遺産分割方法を決めることとなる審判に移行する進め方となります。

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まとめ

遺産分割協議の進め方次第で、トラブルにもなり得ますし、円満な遺産相続にもななり得ます。
遺産の多寡にかかわらず、遺産によってトラブルになるケースは少なくありませんが、未然に防ぐことや解決することはできます。
私たち「OIKAZE」は、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線の不動産仲介を専門としております。
これから不動産を相続する予定があり、事前にトラブルを防ぎたいとお考えの方のお力になりますので、お気軽にご相談ください。

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