2022-08-09
一般的に不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼して買主を募ります。
その際に、不動産会社に支払う仲介手数料が気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は仲介手数料とはどのようなものなのか、相場や計算方法とともにご紹介します。
埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。
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仲介手数料とは、不動産会社に仲介での売却を依頼して売却できた際にかかる成功報酬のことです。
仲介での不動産売却は不動産会社と媒介契約を結ぶと、売却活動がスタートします。
売却活動が始まると、不動産会社は不動産ポータルサイトに物件情報を掲載したり、チラシを作成したりして購入希望者を募ります。
また購入希望者が現れたときは、内覧対応などもおこないます。
仲介手数料は、これらの売却活動に充てられる費用のことです。
前述のとおり、仲介手数料には売却活動にかかる費用が含まれています。
そのため基本的な売却活動のみであれば、追加費用は発生しません。
そして基本的な売却活動には、通常の範囲内での広告宣伝費や内覧対応にかかる人件費などが含まれているのが一般的です。
ただし、売主の希望で特別な売却活動をおこなったときは、別途で費用がかかることがあります。
たとえば、遠隔地にいる買主へ対応する際の出張費などは、仲介手数料に含まれないため別途で支払う必要があるでしょう。
そこで媒介契約を結ぶ際は、どこまでが基本的な売却活動に含まれているのかを確認するのがおすすめです。
仲介手数料が発生するのは、売買契約が成立したときです。
そのため媒介契約を締結しただけでは、仲介手数料をはじめとする費用はかかりません。
そして支払いのタイミングは、売買契約時に半金、物件の引き渡し時に残金を支払うのが一般的です。
なお、特別な売却活動や交通費など実費は、売買契約が成立したかどうかに関係なく発生することがあります。
仲介手数料は、仲介により不動産売却したときに必要です。
そのため、売買契約が成立しなかったときは、実費を除き仲介手数料は支払う必要がありません。
このほか、不動産会社による買取でも仲介手数料はかかりません。
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不動産売却にかかる仲介手数料には、相場はありません。
仲介手数料は、物件の売却価格に基づいて決定されています。
しかし、売買価格に応じて、上限額は定められています。
消費税10%のときの売買価格ごとの仲介手数料は、それぞれ以下の金額が上限となります。
以上のように仲介手数料は、売買価格の3%~5%程度となっています。
売買金額が大きくなるほど仲介手数料の割合は小さくなりますが、売買契約の成約時に半分は支払わなければなりません。
成約時点では売却金を受け取っていないため、注意してください。
仲介手数料の上限は、通常の業務をおこなうときのみの金額です。
そのため、以下のようなケースでは仲介手数料以外の費用が発生することがあります。
これら費用のなかには、その都度実費で請求されるものもあります。
売却金が入る前に支払う必要があるため、不動産売却を始めた段階でまとまった資金を用意しておかなければなりません。
そこで媒介契約を結ぶ際は、どこまでが通常の業務に含まれるのかを確認しておく必要があります。
測量費や解体費用、廃棄費用は高額になるケースもあるので注意が必要です。
そこで少しでも費用を抑えるため、不用品はあらかじめ処分しておくなどの対策方法もおすすめです。
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不動産売却で発生する仲介手数料は、法律で上限額が定められています。
売買金額ごとの仲介手数料は、以下の計算方法で算出できます。
たとえば売買価格1,000万円のときは、以下の計算方法で上限額を求めます。
売買価格が200万円を超える場合、上記のように分解して計算しなければなりません。
このようなケースでは、以下の速算式を使った計算方法でも仲介手数料を算出できます。
売買価格が1,000万円の計算方法は、以下のとおりです。
1,000万円×3%+6万円+消費税(10%の場合)=(30万円+6万円)×1.1=39.6万円
以上により、分割して計算したときと同じ金額となります。
なお、仲介手数料の下限は定められていません。
また、仲介手数料以外にも実費が加算されることもあるため、媒介契約を締結する際は確認しておくと良いでしょう。
2018年1月1日、「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が施行されました。
この特例では、低廉な不動産売買において、調査費用相当額を加算した18万円(税別)を仲介手数料にすることが可能です。
具体的には、400万円以下の不動産を売却するとき、売主の同意があればこの特例が適用されます。
仲介手数料に上乗せする理由
仲介手数料は売買価格に基づいて決定されますが、物件価格が安い場合、仲介手数料だけでは調査費用や人件費をまかなうのが困難です。
しかも低廉な物件は、築年数が古いなどの理由で買主が見つかりにくいケースが少なくありません。
売れにくい物件は売却活動にあまりお金をかけられず、ますます売れにくくなるといったリスクがありました。
そこでこの特例を適用することで、売却活動に必要な費用をまかなう目的があります。
売買価格に関係なく一定額の仲介手数料が確保されているため、不動産会社も売却活動をおこないやすくなります。
結果的に買主も見つかりやすくなるため、売主・不動産会社の双方にとってメリットのある仕組みです。
なお、この特例の対象となるのは売主側のみです。
買主が低廉な不動産を購入する際は、従来の上限額が適用されます。
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不動産売却で必要となる、仲介手数料とは何かについてご紹介しました。
仲介手数料は、売却活動に必要な費用をまかなうために必要な費用です。
仲介手数料を算出する計算方法もあるため、事前に金額を知りたい方はぜひ利用してみてください。
私たち「OIKAZE」では、埼玉県川越市・富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線・JR川越線沿線の不動産売却のご相談を受け付けております。
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